得する建設業ニュース

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2018.04.09   得する建設業ニュース

建設業許可を新規に取りたい!《解体工事業》

建設業許可を新規に取りたい!《解体工事業》

500万円以上の解体工事を行う方は許可を取ろう!

これまでに解体工事業登録をしていた方もそうでない方も、今後500万円以上の解体工事を請け負う可能性がある方は、《解体工事の建設業許可》を取りましょう。

許可申請するためにはどうすればいいかを、カンタンに解説しています。

 

許可を取るには要件クリアが必須!

いくつかの要件をクリアして初めて申請を行います。要件チェックは弊所で行わせていただきます。

下記に要件をまとめてみました。が、正しさよりも分かりやすさ重視で書いています。厳密には他にも細かい点がありますので、参考としてご覧くださいませ。

・ご覧いただいて「当てはまりそう!」と思った方は、証明可能かどうかを確認しますので、弊所までお問い合わせください。>>問い合わせはこちらから

・ご覧いただいて「当てはまらない…」と思った方も、ここに書いていない選択肢に当てはまる場合がありますので、お問い合わせください。>>問い合わせはこちらから

→…とまぁいずれにしても問い合わせてください、ということなのですが、要件をクリアさせる方法は単純なものから複雑なものまで色々あり、ここにはすべて書ききれないからです。意外な視点や方法があることもあるので(無いこともありますが)お尋ねください。

 

1.経営業務の管理責任者がいること

常勤の取締役のうち、下記に当てはまる人がいること

├許可を取りたい建設業について、5年以上の経営経験があること
├許可を取りたい建設業以外の建設業について、6年以上の経営経験があること

(例)

・建設業許可を持っている会社で役員を6年以上やっていた

・個人事業で10年以上経営している

・建設業許可は持っていないが、法人化して5年が経った  など

※解体工事業の許可制度が出来て、平成30年4月現在、まだ2年弱しか経っていません。ということは「解体工事許可を持っている会社での役員経験」も最大2年になると思いますので、上記要件にピッタリ当てはまらないことが出てきます。経過措置の間は特別な証明方法も認められていますので、ご相談ください。

 

2.専任技術者がいること

営業所に常勤する取締役または従業員で、資格があるか、一定の実務経験がある人がいること

※資格は取りたい業種によって対応するものが決まっています。
※実務経験は取りたい業種である解体工事の経験です

 

3.財産要件をクリアしていること

一般建設業許可の場合、下記いずれかに該当すること

・直前決算において自己資本学が500万円以上あること

・500万円以上の資金調達能力のあること

・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

特定建設業許可の場合、以下のすべてに該当すること

・欠損額が資本金の20%を超えないこと

・流動比率が75%以下であること

・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本額が4,000万円以上であること

 

4.欠格要件に該当しないこと

例えばこんな事項に該当する場合、許可は取れません。

・役員の中に破産者で復権を得ない者がいる

・以前不正手段によって許可を取ったなどで許可を取り消されてから5年経っていない場合

・建設業法や関連法令、刑法などに違反して罰金刑になり、5年経過していない、または該当する役員がいる

 

ざっと簡単にまとめました。「うちは要件クリアするのか知りたい」という方はお気軽に下記よりお問い合わせください。

 

ご依頼の流れ

1.お電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください

2.許可の要件をクリアしているか、弊所にてチェック!

3.クリアが確認できましたら、必要書類をご案内

4.弊所で押印書類作成

5.押印をいただき、弊所で証明書類取得を行い、申請

6.許可

 

お客様に行っていただくこと

・各種委任状へのご署名、ご捺印

・要件該当性確認のためのヒアリングへのご回答

・証明書類等のご用意

許可要件クリアを証明する方法はすべて書面によります。その書面は基本的にお客様のもとに保管されているものを使います。したがって、それらの書類を場合によっては探して頂く必要があります。過去の書類をピックアップすることに挫折してしまう方もいらっしゃいますが、その分許可を手にできる日は延びます。短期集中で頑張って書類を整え、早く申請できるようにしましょう。

 

行政書士法人ブリジアスの特徴

・申請実績多数あり。建設業に強い事務所です

・更新忘れを防止!弊所からご案内します

・許可取得後の決算変更届、更新もまるっとお任せください

・身分証明書や登記されていないことの証明書、納税証明書などの証明書類は、すべて弊所で取得します

 

許可申請のケーススタディ

弊所でお手伝いさせて頂いた事例です。

>>こちらのページに事例の一部をまとめています。

 

費用

基本的な報酬についてのご案内です。お客様により申請内容や進め方、工数が変わりますので、必ずお見積もりをご確認ください。

サービス

プラン

申請・免許区分 証紙代等実費

(法定費用等)

基本料金

(税抜)

合計
建設業

許可申請

知事 新規 90,000円 130,000円 220,000円
更新 50,000円 70,000円 120,000円
業種追加 50,000円 80,000円 130,000円
決算変更届 35,000円 35,000円
大臣 新規 150,000円 180,000円 330,000円
更新 50,000円 120,000円 170,000円
業種追加 50,000円 80,000円 130,000円
決算変更届 40,000円 40,000円
変更届 役員・資本金・商号 10,000円 10,000円
経営業務の管理責任者/

専任技術者

30,000円 30,000円

・報酬額表は税抜き表示です。法定の消費税を乗じてご請求申し上げます。

・上記報酬は基本料金となっております。難易度(役員様や技術者様の人数、証明の方法、業種数、営業所の数など)により増減がございます。予め御見積書をご提示致します。

・登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの証明書は、すべて当事務所にて代行取得します。代行手数料は頂いておりません。

・上記各種証明書について、横浜市内は直接窓口で取得しますが、横浜市外の場合は郵送請求とさせて頂きます。その場合、別途取得にかかる郵送料や定額小為替料金がかかります。ご了承ください。これらの実費は許可申請後にご請求申し上げます。

 

行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可申請のご依頼を承っています。建設業許可を取りたい方、更新したい方、変更がある方は、お気軽にお問い合わせください。

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