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2019.03.18   得する建設業ニュース

25年ぶりの大改正!許可要件も大幅緩和へ

25年ぶりの大改正!許可要件も大幅緩和へ

建設業法の大幅改正が先週閣議決定されました。国会での成立を経て、改正となります。

初の許可基準見直し

71年の許可制導入以来、初めての要件見直し!

1.経営業務の管理責任者要件が撤廃に
2.社会保険加入が要件に

これまで許可を取りたい方、維持したい方にとって大きなハードルになっていた経営業務の管理責任者が廃止になることにより、許可の取得維持はとてもしやすくなります。例えば、これまで建設業許可業者に長く勤めていた方で、「資格もあるし実務経験もあるけど、経営者としての経験は無い」という方にも許可取得のチャンスが広がります。許可が取りやすくなることについての賛否はありますが、取りやすくなることは確実です。

廃止に代わって、会社全体の適切な経営管理の責任体制があることを求められるようですが、具体的な方法はこれからです。

社会保険加入が新規申請や更新申請の要件になることについては、現状でも実質的要件みたいなものでした。未加入で申請すると指導され、加入せざるを得ない状況でした。ただ、許可という観点だけで見ると、未加入でも申請出来ていました。

例えば法人を設立してすぐに申請するケース。社会保険加入の事実を証明する書類がまだ何もない状態で申請することが出来ます。この場合、未加入で申請しますが、その後すぐに加入しますので、事実上問題はありません。改正後はこれができなくなると、新規設立→新規申請という流れが若干滞ることになるかもしれません。

世相反映の大改正

許可要件の緩和は担い手不足を解消するための一つ。他にも技術検定の学科試験・実地試験を第1次検定、第2次検定とし、第1検定合格者に[技士補]の資格が与えられます。技士補が現場に配置されることによって、監理技術者は2つの現場を兼務してOK!という、これも緩和措置になります。
現場配置のルールは非常に厳しく、少ない人員で行っている会社様にとっては大きな負担であったところ、この点は他にも一括管理施工制度(下請会社の中で現場管理する代表を定めるイメージ)の導入もあって、やや緩やかになっていきます。
更に働き方改革推進のため、適正な工期設定にするための整備もされます。厳しい工期で契約した発注者には是正勧告が出来たり、従わないと発注者名公表が出来たりする仕組みができます。
まだまだ分からないことが多いですが、具体的な内容は法律の下に位置付けられる省令で定められます。社会保険未加入対策、経審改正、解体工事業許可の創設と続き、今度は大きな法改正。最新の制度を早め早めに押さえて、適切な経営につなげていきましょう。

 

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