令和2年10月の建設業法改正によってできた新しい制度です。
法人成りする時の建設業許可どうする問題…
それまでは、個人事業で建設業許可を取られていた事業主が法人成りしても、許可をそのまま引き継ぐことができませんでした。
引き継ぐことができないことによるデメリットが大きく2つありました。
①許可番号が変わってしまうこと
②一度個人を廃業してから法人で申請するので、個人でも法人でも許可のない期間が必ず生じること
認可申請によって解消
この問題点の解消に有効なのが法改正によって新設された【譲渡及び譲受け認可申請】というものです。これを利用することにより、①②のデメリットが無くなります。
つまり
①許可番号を個人から法人に引き継いで使用することができる
②許可のない期間を生じさせずに許可の引継ぎが可能
個人事業から法人への事業譲渡になりますので、事業譲渡契約書や株主総会議事録など、認可申請独特の資料も必要になります。また認可申請でのみ使う社会保険加入に関する誓約書などもあります。
許可申請ではありませんので、法定費用はかかりません。
ご注意いただきたいこと(神奈川県)
始まったばかりの制度のため、許可行政庁によって細かな取り扱いが異なるところがあり、実際に申請を検討される際は十分ご注意いただきたいですが、現在の神奈川県のルールで注意するポイントは以下の通りです。
1) 法人設立してから認可申請をすること
2) 認可がされるまで個人事業の廃業届は出さないこと → 廃業届が先に出ていても問題ないことになりました(2021年10月26日現在。変更の可能性があります)
3) 認可申請から認可まで2ヶ月ほどみておきたいこと(2021年10月現在。変動の可能性が大いにあります)
4) 承継がされるまで、法人での活動は行わないこと
従来の方法(個人廃業してから法人で新規申請)か新しい方法(事業譲渡による認可申請)か、どちらを採用するかはお客様の状況によりますが、まずは法人化をご検討いただいた時点でご相談いただければと思います。
なお、同じ法改正によって、法人成りではない事業譲渡、会社の合併や分割、創造国よる事前認可制度ができております。