スタッフ笹森です。産業廃棄物収集運搬業許可申請で準備する容器について、今回は「汚泥」を運ぶ際の容器に着目です👀
産廃許可の基準は下記の通りです。
産廃許可の基準等
施設に係る基準
①運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
②産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れる恐れのないこと。
申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
②産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
③欠格要件に該当していないこと。
許可を取得するためには、上記の基準等を満たしている必要があり
運搬容器については、収集運搬する産業廃棄物に適した容器を準備します。
汚泥に適した容器
水分を多く含む汚泥の場合
オープンドラム缶が最適です。
脱水汚泥の場合
フレコンバックでの運搬もOKです。また、飛散防止対策を講じたうえであれば荷台に直積みでもOKです。
石綿含有産業廃棄物を含む汚泥の場合
耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要です。
容器の写真について
新規申請の際には容器の写真を添付いたします。インターネットやカタログからの転用が不可ですので、行政によっては自社の看板の前、自社の車両の前での撮影を求めます。
更新申請の際には、容器について変更がなければ写真の貼付不要の行政が多いですが、神奈川県は必要となります。
まとめ
産廃の許可は「排出元」と「運搬先」とそれぞれの行政での許可が必要となります。各行政の手引きに沿った書類作成のため、最新の許可のポイントなどをチェックする必要があります。特に運搬容器については、行政ごとに「適した容器」の考え方にばらつきがあります。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。お気軽にご相談くださいませ。