法人様向けのお話です。
登記上の本店と異なる住所とは?
例えばこんなケースです。
【社長のご自宅を本店として登記しているが、対外的な営業所は別に構えている】
こういったケースはたくさんありまして、弊所の関与先様でも、登記上の本店と異なる営業所で建設業を営んでいるという会社様は、10~15社に1社程度、あるのではないかと思います。
どちらの住所で申請するのか?
この場合、「実際に建設業を営んでいる営業所」を主たる営業所として申請します。つまり、登記上の本店と異なっていたとしても認められますので、ご安心ください。
申請書の申請者欄には
(登記上の本店)横浜市中区◯◯
(事実上の本店)横浜市中区✕✕
といった感じで二段書きをします。
ココ以外はすべて事実上の本店を記載します。
もし登記上の本店でも建設業を営む場合には申請内容が変わってきますので、ご相談ください。
建設業許可以外の場合には異なるケースも
例えば産業廃棄物収集運搬業許可の場合には、登記上の本店住所が申請者住所となります。実際に産廃業を営んでいる事務所として、事実上の住所を申請します。許認可により事実上の住所を認めているケース、認めていないケースがありますので、確認しながら進める必要があります。
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