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2019.04.19   得する建設業ニュース

下請会社の技術者配置が楽になるかもしれない改正

下請会社の技術者配置が楽になるかもしれない改正

建設業法の大改正が予定されていますが、その中の改正点の一つです。

【改正前】すべての工事に主任技術者の配置が義務付けられている

「改正前」なので、2019年4月現在がそうなのですが、建設業許可を持っている会社が請け負う工事には、工事規模の大小を問わず、現場に主任技術者の配置をしなければなりません

許可をお持ちの会社様は、毎年提出する「決算変更届」の中の「工事経歴書」を思い出してみてください。1年間に請け負った工事を1件1行ごとに書きますが、その中に、現場の主任技術者になった方の名前を必ず記載します。

これは主だった工事だから配置されているのではなく、どんな工事にも必ず必要です。

しかし、技術者不足が今後一層厳しくなっていく中、「全部の工事に主任技術者を配置させるのは厳しい」ということから、特例制度が出来ることになりそうです。

【改正後】下請会社は例外的に主任技術者を置かなくて良い特例制度

専門工事一括管理施工制度といいます。

下記条件がそろったとき、この特例が認められます。

・一式工事以外の、一定の金額未満の下請工事

・注文者の承諾

・下請建設業者の合意

・この制度を利用する下請会社は、主任技術者を専任で置く

ちょっと分かりにくいので具体的に考えてみます。

元請A社が道路工事を請け負いました。一次下請けにはB社、B社からの二次下請けとしてC社、D社、E社がいます。

B社が専門工事一括管理施工制度を利用するとき、B社に主任技術者を配置すれば、B社と同じ業種のC社には主任技術者の配置は不要になります。C社は、更に三次下請けと契約することは禁止されます。

この時B社の主任技術者は「1年以上の指導監督的実務経験」のある技術者であることが必要で、この現場に専任になります。(…個人的には「専任する主任技術者に指導監督的実務経験が求められること」によって利用が限定的になる気がしますが、どうなのでしょう)

金額要件や対象工種など詳細については、法案成立後に政令で決まっていきます。

 

改正予定はいつ頃か

通常国会で改正案が成立した後、2020年10月に施行の見通しです。

この時に、経営業務の管理責任者の廃止についてもスタートするはずですので、要チェックです。

>経管の廃止について、こちらにまとめています!

…が、結構前に書いたもので雑な情報ですが、おおむねこの通りに進んでいます。

 

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