得する建設業ニュース

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2024.04.24   得する建設業ニュース

令和6年度から変わること

令和6年度から変わること

建設業界に関わる令和6年度の制度変更等が沢山ありましたので、概要をまとめてみました。
詳しくお聞きになりたい項目がございましたら、担当者までご連絡くださいませ。

 

(4月1日~)時間外労働の上限規制

適用が猶予されていた建設業も、いよいよこの規制が始まりました。法律による時間外労働の上限(原則)は、月45時間以内、年360時間(月平均30時間)以内となります。
参考:建設業の時間外労働の上限規制 特設サイト

★この時間外労働規制を踏まえて、工事の適正な工期を確保するための基準(工期に関する基準)が3月に改定されました。適正な工期の設定や見積りにあたって発注者や受注者が考慮しなければならない基準となっており、公共工事では週休2日(4週8休)が推進されます。
参考:工期に関する基準
 

(4月1日~)施工管理技術検定

受検資格の見直しが行われました。1級2級とも第1次検定は年齢条件のみで受検可能となり、第2次検定は、第1次検定合格後の実務経験で受検可能となりました。令和10年度までの間は、改正前の受検資格で第2次検定の受検が可能です。
参考:建設業における技術者制度の見直しが行われます
 

(4月1日~)現場の配置技術者関連

監理技術者制度運用マニュアルの改正が行われ、現場における配置技術者の「専任」に関する基本的な考え方が示されました。
参考:「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました~専任の取り扱いを明確化~

★時期は未定ですが、営業所や現場に専任が求められる技術者について、遠隔で施工管理ができる等を条件に兼任が可能な制度が新設される予定です。
 

(4月1日~)企業集団制度

企業集団(親会社と連結子会社)間の在籍出向社員を現場の配置技術者とすることができる制度です。この制度の合理化が進められ、新しい制度が加わりました。
参考:企業集団制度について
 

(4月1日~)建設キャリアアップシステム関連

CCUSの能力評価申請を行う場合、令和5年度末までの経験年数は、事業者が作成した「経歴証明書」を利用することができます。4月1日以降の経験年数は、CCUSの就業履歴データのみで評価されるようになりました。
参考:【CCUSポータル】能力評価制度について
 

(11月1日~?)手形の支払いサイト

公正取引委員会は、下請法で指導対象とする「割引困難な手形」のサイトを「60日超」に変更するとしています。国交省も、支払いサイトが60日を超える手形の交付を建設業法違反の恐れがある行為として取り締まりの対象とする方針です。
参考:手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)
 

(未定)外国人人材関連

現在の技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を新設するため、現在国会で審議されています。法改正が成立・公布された後、3年以内の施行が予定されています。
参考:第6回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
 

【おまけ】(4月1日~)古物営業法改正

古物商を営む事業者は、下記3点をウェブサイトに掲載することが義務付けられました。古物商許可をお持ちの場合はご対応をお願いいたします。
①氏名又は名称
②許可を受けた公安委員会の名称
③許可証の番号
※ウェブサイトを持っていない、又は従業員数5人以下の場合はこの義務が免除されます。
参考:古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)

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