前回の「経管がなくなる!?」に続き、建設業界にとっての大きなニュースが続きます。
外国人就労は認められていない現状
外国人が日本で仕事をするためには在留資格(いわゆるビザ)が必要です。就労ビザだけではなく、身分系ビザ(日本人の配偶者、永住、留学など)もあります。
外国人は在留資格で認められた範囲の活動(仕事)しか日本でしてはいけない、というルール。
そして、基本的に建設業の現場における外国人就労は認められていません。高度な専門性を持つ人材は例外ですが、現場作業は残念ながら単純作業ということになっているのですね。
現場での就労不可の例外として身分系ビザで就労内容に制限がなければ建設業界で仕事ができます。また最近増えている技能実習生も現場に出ることが出来ますが、そもそも就労を目的とした制度ではなく、実習期間が終わったら母国に帰るルールです。
外国人の受け入れ拡大へ
しかし建設業界の深刻な人手不足を受けて、外国人の受け入れ拡大のため、制度が大きく変わることになりそうです。
今のところ言われているのは、最長5年間の技能実習を終えた外国人が、さらに5年間働けるようになるための在留資格。仮称ですが「特定技能」というそうです。
これまで建設業の現場での就労を目的とした受け入れをしてこなかった現状を考えると、とても大きな変革になります。
どんどん変わる建設業界
弊所のお客様からも「技能実習生を受け入れたい」という問い合わせを多く頂いています。その場合は技能実習生の受け入れをコーディネートしてくれる監理団体を紹介し、実際に受け入れを長期にわたり行っている会社様もいらっしゃいます。
一歩踏み込んで就労を目的とした外国人が増えることになれば、言葉、文化、孤立、トラブル、様々な問題が起こることが予想されるのですが、建設業界がつながっていくことのために踏み切られる制度。制度をうまく活用して会社にとって、業界にとってプラスにしていく必要があります。
弊所でも積極的に情報発信・支援をしていきたいと考えています。
外国人技能実習生の受け入れをご検討の方へ
監理団体を通じて受け入れを行います。弊所からも信頼できる団体をご紹介できます。実際に受け入れを行っている事例もたくさんございます。お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。