機会損失が大きいので是非気を付けて頂きたい資格のお話です。
建設業許可を取る際には専任技術者が営業所に常勤していることが必要です。
専任技術者として認められるためには、決められた資格か、一定期間以上の実務経験が必要です。今日はこの【決められた資格】の方のお話です。
建設業許可業種に対応した資格がある
建設業許可業種は29業種に分かれており、業種ごとに許可を取っていきます。一言で「許可を持っている」といっても、具体的な内容は様々で、「建築一式のみ持っている」「土木一式、舗装、水道の3業種を持っている」など、会社様の営業内容により異なります。
そして、建設業許可の要件である専任技術者は、この業種ごとに満たしている必要があります。したがって、資格で証明する場合には、その資格が取りたい業種と一致しているかが求められます。
例えば、建築一式工事の専任技術者となることが出来る資格として認められているのは、下記の資格です。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築)
・一級建築士
・二級建築士
よくある業種と資格のズレ
特に気を付けなければならないのは、「二級◯◯施工管理技士」をお持ちの時です。具体的には、二級建築施工管理技士と二級土木管理技士です。
二級の場合は種目が3つに分かれています。カッコ内が対応する建設業許可業種です。
二級建築施工管理技士の場合
・建築(建築、解体)
・躯体(大工、とび、タイル、鋼構造物、鉄筋、解体)
・仕上げ(大工、左官、石、屋根、タイル、板金、ガラス、塗装、防水、内装、熱絶縁、建具)
二級土木施工管理技士の場合
・土木(土木、とび、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道、解体)
・鋼構造物塗装(塗装)
・薬液注入(とび)
ご覧の通り、対応する業種が全く異なります。
最も多い資格のズレが、【大工や内装をメインでやっているが、持っている二級建築施工管理技士の種別は建築】というケースです。建築の種別では建築一式か解体しか対応しておりませんので、この資格で大工や内装は取れません。
そして、建築一式工事の許可があれば何でも出来るわけではなく、大工や内装を単体で請け負う場合には、それぞれの許可が必要になるのです。
せっかく資格を取ったのに取りたい業種とズレている!ということは避けたい事態です。
専任技術者のことだけではなく
専任技術者はもちろんのこと、現場の配置技術者にも同じことが言えます。
今お持ちの、あるいはこれから取ろうとする資格は、どの建設業許可業種に対応しているかをよく確認するようにしましょう!
ブリジアスは、建設業許可・経審業務を専門としています。お気軽にご相談ください。