こんにちは。
外山(とやま)です。
7月中旬くらいから風邪をひき、ずっと体調が悪いです。
妻と子どもの3人で住んでいますが、その中のだれかが体調の悪い日が続いています。
3人で風邪ウィルスを共有しています☆
さて、今回は建設業許可の有効期間についてのお話です。
建設業許可には有効期間がある
建設業許可は取得できたら、その後何ら手続きをする必要がない…というものではありません。
たとえば、営業所を移転したという場合には、営業所の変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。
そして、建設業許可には5年の有効期間があります。
この有効期間が満了する前に、許可の更新申請をしなければならないのです。
複数の業種、許可の有効期間が複数生じることもある
たとえば、まず初めにとび・土工の建設業許可を取得したとします。
このとび・土工工事業の許可業種についての有効期間は5年です。
このあと、解体工事業の許可業種を追加で取得したとします。
解体工事業の許可業種についての有効期間も5年です。
このケースの場合、「とび・土工工事業」と「解体工事業」の2業種を持っていることとなりますが、それぞれの有効期間の満了を迎える日が異なります。
このように許可の有効期間が複数生じることもあるのです。
有効期間を過ぎてしまうと、その許可については失効してしまいます。
許可の有効期間の管理は非常に大切で、手間がかかります。
許可の有効期間の調整ができる
複数の業種の許可につき、許可の有効期間を調整することができます。
調整できるタイミングは①許可の更新時と、②許可の業種追加、般・特新規の申請時です。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
許可の更新時における有効期間の調整
同じ業者様で、許可日が複数あるケースです。
先に有効期間の満了を迎える許可の更新の申請をする際に、有効期間が残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。
この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて、許可日は同一になります。
許可の業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整
既に許可を受けている業者様がさらにほかの建設業について業種の追加(般・特新規を含みます)をして許可の申請をするケースです。
有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。
この場合、追加する許可にあわせて、許可日が同一になります。
なお、神奈川県知事許可申請の場合、追加する許可と同時に更新を申請することができる従来の有効期間は、原則として3カ月以上残っていることが必要です。
まとめ
許可の有効期間の調整についてのお話でした。
許可の有効期間を調整できるタイミングは①許可の更新時と、②許可の業種追加、般・特新規の申請時です。
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。
許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。