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2019.03.17   スタッフブログ

専任技術者とは|建設業許可

専任技術者とは|建設業許可

こんにちは。スタッフ笹森です。建設業許可の要件のひとつである「専任技術者」とはどのようなものなのでしょう。「建設業許可を受けるためには営業所ごとのに専任技術者を置かなければなりません。」とあります。一般建設業許可(神奈川県)での専任技術者についてまとめてみました。

専任技術者の要件

イ.高校の所定学科の卒業+実務経験5年または大学の所定学科の卒業+実務経験3年

ロ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験(学歴・資格は問わない)

ハ.有資格者

上記イ.ロ.ハのいずれかに該当することが要件となります。
また、
・常勤であること
・他社の代表取締役、他で個人事業を営んでいる者は不可
・他社での管理建築士、宅地建物取引士は不可
・従事する営業所に常勤できる距離に居住していること
・経営業務管理責任者と同一営業所内において一人で兼ねることが可
となります。

確認のための必要種類

イ.◆所定学科の卒業証明書(原本)または卒業証書写し(原本提示又は原本証明)

◆実務経験証明書

ロ.◆実務経験証明書

ハ.◆資格者証(技能検定合格証明書、技術士免状、免許証など)写し(原本提示又は原本証明)

◆必要に応じて実務経験証明書(例:第2種電気工事士の場合は、資格+3年の実務経験)

実務経験

①申請する建設業種の実務に従事していた期間
②その業者に在籍していた期間

①②の両方が重なる期間を必要年数分証明することとなり、確認資料としては

①証明者が許可業者でない場合は、確定申告書の写し(事業主目的欄で申請業種が明確に分かること)を該当年度分または、申請業種が明確に分かる工事注文書等を証明する期間各年1件以上

②健康保険被保険者証写し等

を添付する必要があります。①の工事注文書等で実務経験を裏付ける場合は、工事の内容が確認できる見積書、内訳書、図面の写し、行程表、パンフレットなどが必要となるケースもあります。
また、過去に神奈川県知事許可業者の専任技術者として実務経験で証明された方は再度証明という方法もあります。

全て、書面で証明できることが必要となります。

卒業証明書や資格の免状など、あれ?どこにしまったっけ??という事はありうることと思います。しかし、書類の保管は本当に大切です。建設業許可の申請、届出等のお悩みは、お気軽に行政書士法人ブリジアスへお問い合わせくださいませ。

 

 

学校はもうすぐ春休みです。子どもの1年分のプリント、テストなどの整理もやらなければ!!

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