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2018.11.15   スタッフブログ

建設業の許可通知書と申請書副本は大切に保管しましょう!

建設業の許可通知書と申請書副本は大切に保管しましょう!

こんにちは!

外山(とやま)です。

 

建設業許可には要件があります。

この要件を満たすことを書類上で証明することができれば建設業許可を取得することができます。

 

建設業許可を取得!神奈川県から建設業の許可通知書が届く

許可申請後、直ちに許可がおりるわけではありません。

申請し、約1ヵ月半の審査期間を経て、建設業の許可がおります。

 

許可がおりると、神奈川県から建設業の許可の通知書が届きます。

 

建設業の許可通知書は許可を有していることの証明になる

建設業の許可通知書には以下の項目の記載があります。

 

・許可番号

・いつ許可がおりたのか。またその許可の有効期限はいつまでか

・許可業種

 

許可をもっています!ということを証する書類でもありますので、大切に保管しましょうね!

 

許可通知書を紛失してしまった!どうすればよい?

しかし、許可通知書をなくしてしまった…という場合もあるかと思います。

 

紛失してしまった場合、再発行できません。

しかし、神奈川県においては、現在の許可の内容について証明書(建設業許可証明書)が発行できます

この証明書が、建設業許可を持っている証明になります。

 

ちなみに建設業許可証明書は1部につき、350円で発行してもらえます。

 

建設業許可申請書の副本の保管も必要となります

新規申請の場合、許可通知書と併せて許可申請書の副本も届きます。

この副本も大切に保管をお願い致します。

 

というのも、神奈川県知事許可の場合、許可取得後のお手続きの際に申請書の副本の原本を提示する必要があるからです。

 

許可取得後のお手続きのご紹介

許可取得後のお手続きに触れさせていただきます。

 

建設業許可は取得したら、そのあとは何もしなくてもよい…というわけではありません。

 

役員の就任があればその旨の変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。

また、許可取得後、許可行政庁に毎年工事と決算の内容について届出をしなければなりません。

そして、建設業許可には5年の有効期間がありますが、有効期限の満了前に更新申請をしなければなりません。

 

弊所は建設業に特化した行政書士事務所です。

お手間のかかる申請書作成やその申請、すべておまかせください!

 

お気軽にお問い合わせくださいませ!

 

 

 

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