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2019.07.07   スタッフブログ

指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入

指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入

指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されます

有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となりますのでご注意ください。

更新制度導入の背景には、現行制度では、工事事業者の新規指定のみが定められているため、廃止、休止等の状況が反映されづらく、水道事業者は指定工事事業者の実態把握や指導等が困難な状況でトラブルも発生しているところがあるようです。
水道が生活密着型インフラであることを鑑み、水道利用者の安心・安全のためには、指定工事事業者として給水装置工事を適正に行うための資質が継続して保持されるとともに、実態との乖離を防止するため導入となりました。

有効期間

では今現在受けている指定の有効期限はいつになるのでしょうか。

政令の規定により指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なり、下記の通りとなります。

指定を受けた日 政令で定められた初回更新までの有効期間
平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和元年9月30日から令和2年9月29日の1年間
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和元年9月30日から令和3年9月29日の2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和元年9月30日から令和4年9月29日の3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和元年9月30日から令和5年9月29日の4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和元年9月30日から令和6年9月29日の5年間

更新の要件

新規指定と同様

①給水装置工事主任技術者の選任

②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

③水道法で規定された欠格要件に該当しない者

更新申請に必要な書類

◆指定申請書及び誓約書
◆機械器具調書
◆定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
◆選任する主任技術者の確認資料(免状又は技術者証等)

更新の手続き

更新手続きの方法や申請書類の提出等については、水道事業者ごとに異なるので、指定を受けている水道事業者ごとに確認する必要があります。

横浜市の場合

指定給水装置工事業者様宛には横浜市からダイレクトメールにてお知らせが届きますが、郵便の不着による再通知はされませんので、登録の住所に変更がある場合は変更の届出を忘れずに行いましょう。

指定を更新する際に、横浜市が別途確認する4項目

①指定給水工事事業者講習会の受講状況
②業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
③給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
④適切に作業が行うことができる技能を有する者の従事状況

更新手数料

1件につき10,000円(非課税)

更新申請&期限管理はお任せください

指定給水装置工事事業者の指定は水道事業者ごとですので、更新の期日管理は簡単ではないと思います。水道事業者からの更新の案内は届きますが、有効期限までに余裕を持っての時期に届くと思われますので、「更新の年だ」と認識があってもついついまだ期限までに余裕があると後回しにしているうちに、、、「ん??」といったことになりがちです。期限管理&申請は行政書士法人ブリジアスにぜひお任せください!

もちろん排水設備指定工事店の更新指定の期限管理&申請もお手伝いできます!

 

★笹森の日記★

最近、衝撃的に「ん?ん?ん?」な映画をミニシアターで観ました。最終的にハッピーエンドだったのか、そうでないのかも理解できず、鑑賞後は友達と「何だったのー!」と大いに盛り上がりました。おもしろかったとは言えない映画も、友達と観ればおもしろい!という貴重な経験でした。

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