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2020.01.28   スタッフブログ

「ブリジアス」商標登録しました!

「ブリジアス」商標登録しました!

ー経理 本田ですー

年が明けたと思ったらあっという間に1月下旬 。

それもそのはず、お正月休みと祭日があったので実際の稼働日はたったの19日。

すぐに豆をまいて恵方巻を食べなきゃいけません 😛

 

今日1月28日、天気予報では雪でしたが実際は雨。

しかもかなり冷えてる 😥

そんな中、副代表はお客さま訪問で昼から厚木方面へ。

車移動なのが救いですが、寒いし見透しが悪いのでどうか安全運転で 💡

 

 

商標登録証が届きました

昨年事務所を法人化する際、全員で考え抜いて決めた法人名「ブリジアス」

商標登録しようということになり、

2019年2月21日出願、2019年10月4日登録、そして年末も押し迫った2019年12月28日

特許庁からやっと商標登録証が届きました!

先週の授賞式でいただいた「よこはまグッドバランス賞」の認定証とともに、

事務所の応接エリアに飾る予定です。

 

証票・商標登録とは

証票

商品を購入しあるいはサービスの提供を受ける者が、

その商品やサービスの出所(誰が提供しているか)を認識するために

使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、

商品の販売に際しては商品または商品の包装、サービスの提供に際しては

使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。

標章を知覚することによって商品やサービスの出所を認識し、

購入したい商品または提供を受けたいサービスを選択することができる。

 

簡単に言うと「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」

ということを表すマークのことですね。

役割としては、

「自他商品識別機能」「出所表示機能」「品質保証機能」「宣伝広告機能」

この4つが挙げられます。

 

商標登録

特許庁が行う商標権発生までの行政手続のこと。

特許庁へ商標登録出願(申請)をした後、登録要件を満たしているか否かの

審査を経て、無事に商標原簿へ商標権の設定登録をされることで商標権が発生する。

 

大企業に限らず中小企業・個人を含め年々増加し、20万件以上が出願されているとか。

特許庁の審査官が不足して審査期間が長期化しないよう

「商標における民間調査者の活用可能性実証事業」を3年計画で実施するそうです。

 

メリット

商標登録すればその商標は自社だけが独占的に使用できる。

他社はその同一の商標だけでなく、よく似た商標も使用できなくなる。

「登録商標マーク ®」(registered trademark)を付することにより、

お客様への信用力アップにつながり他社に対する牽制にもなる。

 

商標権のライセンスは、財産として更新することにより半永久的な権利として守られます。

つまり商標登録を先にしてしまえば、他はその名称を使用できなくなるので、

独占排他的に権利者だけが使用できることに。

この商標権は非常に強力な権利ですね。

 

ブリジアスでは横浜市入札参加資格申請、経営事項審査申請のご相談を承ります。
また、経審に特化したサイトもございますので、ぜひご覧ください!

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