年末年始などの長期休暇中、外国人労働者の就労に関して注意しておかないと、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
今回は、特定技能や技能実習に関する注意点をまとめました。
1.基本的なこと
特定技能外国人及び技能実習生は、在留資格によって決められた活動の範囲内の活動しかできません。特定技能外国人及び技能実習生を雇用したい場合、行政庁に対し事前に(雇用前に)申請を行い、認定を受けることが必要です。
つまり、雇用したからといってどのような仕事でもさせられるわけではありません。本人は在留資格(実習先)とは関係のない仕事、関係のない場所で収入を得ることはできません。
2.不法就労にならないよう注意したいケース
年末年始が近いですが、国により正月の時期が異なります。例えばベトナムは春節(中国の旧正月)こそが正月であり、日本の年末年始はむしろ働きたいと考えるケースが少なくありません。
雇用会社において年末年始等長期休みがある場合でも、その間に別の会社でアルバイトをして収入を得ることは禁止されています。
長期休暇中も稼働している現場においては人手が欲しい場合もあるかもしれませんが、例えば雇用している特定技能外国人から友達と称し紹介を受けた外国人を適切な確認、手続き(行政庁への申請及び認定)を経ることなくアルバイト契約を行うこともできません。
日本人をアルバイトで雇用する感覚とは異なりますので注意が必要です。
外国人労働者に対して、長期休暇中はしっかりと体と心を休めるよう指導しましょう。
不法就労した場合、働いていた外国人本人はもちろん、雇用した企業や業務を斡旋した事業者等も不法就労助長罪に問われ、処罰の対象となることがあります。
3.そもそも不法就労とは?
技能実習外国人や技能実習生をはじめ、日本に滞在する外国人はそれぞれの目的に応じた在留資格のもとに活動を行っています。
就労に関する定めについても在留資格ごとに細かく設定され、行政庁への申請及び認定を受け初めて本人及び雇用会社は活動(就労)を行う(行わせる)ことが認められています。
この定めに反して働いてしまうこと・働かせてしまうことが不法就労です。
4.国として不法就労防止に力を入れています
2025年6月に不法就労助長罪が厳罰化されました。(入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2)
処罰の対象となった場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、またはこれらが併科されることになります。
これら処罰に関しては、故意だけではなく、必要な確認を怠った等の過失がある場合も対象となります。このため、「知らなかった」では済まされません。
5.ブリジアスでお手伝いできること
◎ブリジアスでは在留資格の認定や変更に関する手続きは行っておりません。これらの
ご相談をいただいた際は、専門の「申請取次行政書士」を紹介しております。
◎建設キャリアアップシステムの申請、建設業許可申請は承っています。
◎建設キャリアアップシステムの能力評価制度にもとづくレベル判定申請も行っており
ます。レベルの事前診断は無料で行っております。
是非お気軽にご相談くださいませ。

