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2023.08.22   スタッフブログ

【建設業許可】経管の常勤性について

【建設業許可】経管の常勤性について

スタッフ笹森です。

「建設業許可の維持には、経管・専技が本当に重要」となりますが、今回は、経営業務の管理責任者(経管)の常勤性についてまとめました。

経管とは

営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤である者 となります。

常勤とは

原則として主たる営業所において、その会社の営業日・営業時間に常に勤務している人、もっぱらその会社に所属して働いている状態のことです。

常勤とは認められないケース

ア  住所(居所)が営業所所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤ができない場合
イ  他社の経営業務の管理責任者や専任技術者
ウ  他社の代表取締役(一人代表)、常勤役員また個人事業主
エ  建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

常勤確認書類の例

ア 住所(居所)が営業所所在地から遠距離の場合

神奈川県では通勤時間が概ね1時間30分を超える場合は、定期券の写し、車通勤の場合はETC利用明細書の写しの提出などで常勤を証明します。

イ  他社の経営業務の管理責任者や専任技術者

行政のデータベースにより判明します。すでに退職している法人等において変更の届出がされていない場合は、速やかに届出をするようご依頼ください。

ウ  他社の代表取締役、常勤役員また個人事業主

代表取締役は、その会社に常勤であると推定されますので、他社での一人代表はNGです。
神奈川県では、その会社が休眠状態であってもNGです。
他社を閉鎖する。または、複数人代表として自身は非常勤とする。ことが必要です。
(他社に代表取締役が複数人いることを、履歴事項全部証明書で確認。申請会社では社会保険の加入等により常勤を確認。行政によっては、報酬額の比率で実態を確認します。)

ご注意ください

新会社の設立

現在、経営業務の管理責任者である方が、新たに法人を設立する際も注意が必要です。
新会社設立の際には、現在の許可に影響がないか等、ぜひご相談ください。

東京都の経審

東京都の経審においては、経管・専技の常勤確認は毎回行われます。
常に「常勤であることが証明できる状態」であるようご注意ください。

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可に関しますお困りごと等がございましたら お気軽にご相談ください。

 

 

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