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2019.04.08   スタッフブログ

令和元年の建設業許可申請

令和元年の建設業許可申請

平成から令和へ

こんにちは。スタッフ笹森です。

新元号が「令和」と発表されました。来月からの書類の日付は「平成31年」ではなく「令和元年」と記載するよう気をつけなければですね。また、西暦と和暦の換算も、これまでは西暦の下2桁に「12」を足していましたが(2019年→19+12=31→平成31年)、今度からは、西暦の下2桁から「18」を引くと令和○年と換算されます。(2020年→20-18=2→令和2年)
西暦と和暦の使い分け、換算は書類を作成していると、とても面倒に感じてしまいますが、今回の節目に和暦の良さをしみじみと感じます。過去からの数字の繋がりというだけのものではなく、ひとくぎりの時代に思いを込めた名前が付く。良き文化だと思います。

建設業許可申請の手引き

さて、建設業法の大幅改正が閣議決定され、令和元年となる今年度は25年ぶりの改正法の施行が見込まれています。(※参照⇒得する建設業ニュース)「建設業許可申請の手引き(神奈川県)」も例年6月に改訂版が出版されていますが、今年度は延期となるようです。
この「建設業許可申請の手引き(神奈川県)」は、建設業許可の申請には欠かせないもので、どなたでも、1冊900円で購入できます。許可申請に関する事項は全て記載されていますが、これさえ読めば初めての方でも申請が可能か??と言われれば、大変難しいと思います。
例えば、今回要件撤廃が決定された経営業務管理責任者については次のように書かれています。

要件

法人では常勤の役員のうち一人が、個人では本人又は支配人のうち一人が下記のいずれかに該当すること
イ.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた者
一、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
二、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者
①執行役員等として5年以上建設業の経営業務を統合的に管理した経験
②6年以上経営業務を補佐した経験

上記の要件にあてはまった場合、それを証明する書類として何を提出するべきか、その書類が認められるためにはキーポイントとして何が記載されていることが必須か・・・。手引きから読み取っていくのは、なかなか大変だと思います。

ご相談ください

◆建設業許可取得の要件を満たしているのか?
◆書類は何を揃えるべきなのか??

ぜひ、行政書士法人ブリジアスにご相談ください!
また、現時点では経営業務管理責任者の要件が満たされないけれど、要件撤廃が施行されたら、建設業許可を取得したいとお考えの方もご相談ください。法改正施行日に合わせて、許可の取得ができるようご準備をお手伝いさせて頂きます。

 

行政書士法人ブリジアスへ

4月1日から行政書士法人ブリジアスとしてスタートしました!これまで以上にお客様のお役にたてるよう邁進いたします。どうぞよろしくお願い致します!

4月吉日、事務所のメンバー5名で関東のお伊勢さま「伊勢山港大神宮」に行ってきました。桜も満開でとても気持ちの良い朝でした。桜木町駅から徒歩10分もかからないくらいの場所にあります。みなとみらいとは逆側ですが、横浜の散策にもおすすめです!

 

 

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