営業所技術者等の現場兼任が可能に
スタッフ笹森です。
令和6年12月施行の法改正で、営業所技術者(これまでの「専任技術者」)が、
「人が足りない」そんな声に応える法改正の内容です。
※同時に、これまでの「専任技術者」の名称が「営業所技術者等」に変更となり、
「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」という職務内容が付け加えられ、営業所技術者の定義が明確化されました。
兼任の要件
1.工事契約
当該営業所において締結された工事であること。他営業所で受けた工事は対象外となります。
2.請負金額
請負金額が一定額以下の工事のみ対象です。
工種 | 金額上限 |
---|---|
建築一式工事以外の工事 | 1億円未満 |
建築一式工事 | 2億円未満 |
この金額を超える工事では、今まで通り「現場専任の技術者」が必要です。
3.営業所から現場までの移動が無理なくできること
1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること、無理のない範囲で移動・管理できることが条件です。
現場があまりに遠い場合や、移動が大変な場所にあると、この制度は使えません。
4.ICT(情報通信技術)を活用していること
現場状況を確認するための情報通信機器の設置、施工体制を確認できる情報通信技術の措置
- 現場カメラでの状況確認
- ウェブ会議での打合せ
- 写真・図面の共有
など、ICTを使って技術者の役割をきちんと果たせるような仕組みが求められます。
5.連絡員の配置
現場状況を確認するための情報通信機器の設置、施工体制を確認できる情報通信技術の措置
- 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置
(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類
に関する実務経験を1年以上有する者) - 人員の配置を示す計画書の作成、保存等
6.下請け次数が3次まで
当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと
まとめ
これまで基本的に営業所に常駐が求められていた営業所技術者等が、一定条件を満たせば現場との兼任が可能になり、人手不足対策にもつながる改正です。
とはいえ、どんな現場でも兼任できるわけではないので、事前の確認と体制づくりが大切です。
- 兼任対象の工事か?
- 移動や連絡手段は確保できるか?
- ICTでの管理体制はあるか?
- 兼務の併用はないか?
など、ひとつずつチェックして対応を進めていきましょう!
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可に関しますお困りごと等がございましたら お気軽にご相談ください。