スタッフブログ

column

2024.08.26   スタッフブログ

建設業法における帳簿管理

建設業法における帳簿管理

建設業法における帳簿管理

スタッフ笹森です。工事台帳の作成義務についてまとめました。

建設業法では、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を各営業所ごとに備える必要があります。(建設業法第40条の3)

◇ 帳簿は 5年間 の保存義務があります。
◇ 発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間 となります。

帳簿に記載するべき内容

1 営業所の代表者の氏名及びその就任日

2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項

(1)請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地

(2)注文者との契約日

(3)注文者の商号、住所、許可番号

(4)「注文者から受けた完成検査」の年月日

(5)「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日

3 発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次の事項

(1)当該住宅の床面積

(2)建設業者の建設瑕疵負担割合

(3)発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人

4 下請契約に関する事項

(1)下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地

(2)下請負人との契約日

(3)下請負人の商号、住所、許可番号

(4)下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日

(5)下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日

さらに

特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事に限らない。)となって一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、以下の事項についても記載が必要となります。

① 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段

② 支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期

③ 代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額

④ 遅延利息の額・支払日(下請負人から引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息(年14.6%)の支払に係るもの)

帳簿に添付しておかなければならない書類

1 契約書又はその写し(電磁的記録可)

2 特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事に限らない。)となって一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、下請代金の支払済額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し

3 特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請工事に限る。)となって、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円。一次下請業者への下請代金の総額で判断。)以上の下請契約を締結した場合には、工事現場に備え付ける施工体制台帳の以下の部分。(工事完了後に施工体制台帳から必要な部分のみを抜粋します。)

(1)当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名、有する監理技術者資格

(2)監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名、有する監理技術者補佐資格

(3)監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

(4)下請負人の商号、許可番号

(5)下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期

(6)下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格

(7)下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

帳簿と同様に保存しておかなければならない書類

1 営業に関する図書

(1) 完成図

(2) 発注者との打合せ記録

(3) 施工体系図

2 保存期間
いずれの図書も、当該目的物の引渡しをしたときから10年間(規則第28条第2項)

ご注意ください

① 建設業を営む営業所に帳簿及び添付書類が備付けられていなかった場合
② 帳簿及び添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
③ 発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保存されていなかった場合
上記①から③のケースは、いずれも建設業法第40条の3に違反となりますのでご注意ください。

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可に関しますお困りごと等がございましたら お気軽にご相談ください。

 

ページトップへ矢印