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2024.08.28   スタッフブログ

2024 AUGUST

2024 AUGUST

ー経理 本田ですー

まもなく9月。
まだまだ暑さは残りますが雲のかたちや夜風には少しずつ秋らしさも感じるようになりました。
涼しくなるのは嬉しいことですが夏の終わりを感じ始めると毎年なぜか淋しいような心細いような心持ちになります・・・。

 

健康保険証廃止!

2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
医療機関はマイナンバーカードで受診することになります。
※経過措置期間として2024年12月2日時点で有効な健康保険証は最長1年間使用することができます

メリットは・・・
🔸医療データに基づいて適切な医療が受けられる
🔸重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクが減少する
🔸旅行先や災害時も薬の情報などが連携される
🔸マイナポータルで医療費控除の確定申告が簡単
🔸高額医療費申請も限度額適用認定証が不要
🔸就職・転職後の保険証切り替え・更新が不要
🔸高齢受給者証の持参が不要

マイナンバーカードで受診するための準備
🔹持っていない:マイナンバーカードを取得⇒オンラインor郵便or証明写真機で申請
🔹持っている  :保険証利用の申込み⇒医療機関・薬局orマイナポータルorセブン銀行ATMで行う

まだ持っていない方や利用登録をしていない方にとってはちょっと手間暇がかかる感じですね笑

そんな方はこちら!
❐デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
❐協会けんぽ マイナンバー専用ダイヤル    0570-015-369

こちらに問い合わせてみましょう!

 

特定適用事業所範囲拡大!

2024年10月1日から特定適用事業所の範囲が被保険者101人以上から51人以上に拡大されます。
特定適用事業所該当事業所は短時間労働者がいる場合「被保険者資格取得届」の提出が必要になります。

—加入対象(短時間労働者)の要件—
●週の所定労働時間20時間以上
●所定内賃金月額8.8万円以上
●2ヶ月を超える雇用見込み
●学生ではない
※短時間労働者とは:勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満

「51~100人」の会社などで働くパート・アルバイトの方が2024年10月から新たに社会保険の適用となるということですね。
メリットになる部分もあるとはいえ主な点としては106万以下が扶養の範囲(現在は年収130万円以内)となるため扶養範囲の上限を超えて働くことが難しい場合は手取りが減るという心配も出てくるなどパート・アルバイトの方々の働き方に大きな影響を与えることになると思います。
また会社側も社会保険料の負担増加や採用・雇用・労働時間の見直しも含めて労務管理に関する負担も増加しそうです。
「充実した社会保障の仕組みの強化」が目的とのことですが改正に伴うキャリアアップ助成金制度新設などはあるとしても当面は働く側も雇う側も少々混乱すると思うので状況の冷静な整理・判断が必要となります。

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