こんにちは、外山(とやま)です。
建設工事の完成を請け負う営業を建設業といいます。
たとえば、建物を建設する工事や道路を舗装する工事はまさに建設業にあたります。
しかし、建設業を営む場合において建設業許可が不要な場合もあります。
建設業許可が不要なケースとは
建設業許可が不要なケースとは以下の二つの場合です。
①そもそも「建設工事」に該当しない
②許可が不要な軽微な工事のみの施工となる
そもそも「建設工事」に該当しない
先にも例を挙げましたが、建物を建設する工事や道路を舗装する工事は建設業に該当します。
しかし、以下の業務は建設工事に該当しません。
・除草、草刈り、伐採
・道路や緑地やビルなどの清掃や管理、建築物・工作物の養生や洗浄
・施設などの保守点検、消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・自家用工作物に関する工事
これらが建設工事に該当しない例です。
ちなみに、上に挙げた業務に伴って何らかの工事をする場合は、建設工事に該当します。
許可が不要な軽微な工事の施工のみ行う
建設業は29業種あります。
2種の一式工事(土木一式工事と建築一式工事)と27種の専門工事に分類されます。
建築一式工事の施工で許可が不要な場合
建築一式工事の施工で次のいずれかに該当する場合は許可が不要となります。
(a)一件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
(b)請負代金の金額にかかわらず、木造住宅でなおかつ延べ面積が150㎡の工事
建築一式以外の建設工事で許可が不要な場合
建築一式以外の建設工事の場合、一件の請負代金の金額が500万円未満(消費税込み)の場合は、建設業許可が不要となります。
建設業許可が必要なケースとは
以上、建設業許可が不要なケースのお話でした。
つまり、それ以外のケースに関しては、建設業許可が必要となります。
具体的には、上記のケースに該当しない方は、国土交通大臣または県知事による建設業許可が必要となります。
①建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
②元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人
※二次以降の下請負人も同様に必要です
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可の不要なケースと必要なケースのご説明でした。
なお、建設業許可には要件があります。
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