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2018.07.13   スタッフブログ

建設業許可の申請時、印鑑違いにご注意!

建設業許可の申請時、印鑑違いにご注意!

こんにちは!

行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。

 

建設業は29種類あり、2種の一式工事と27種の専門工事に分類されます。

そして、一定の金額以上の工事を請け負う場合は、それぞれの工種ごとに建設業許可を取得しなければなりません。

 

 

建設業許可の要件

建設業許可には要件があります。

その要件を満たしているかにつき、書類上で証明します。

 

以下、建設業許可を取得するための要件です。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所に専任技術者がいること

・財産的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

 

 

建設業許可の取得、その後手続きの必要はない?

建設業許可を取得した場合、その後何ら手続きをしなくてよいわけではありません。

 

建設業許可には5年の有効期間があります。

その有効期間の満了する3か月から30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。

 

また、許可内容(役員や営業所の所在地など)に変更がある場合は、その旨の変更届を許可行政庁に提出しなければなりません。

決算日から4か月以内に決算報告(いわゆる決算変更届)の届出も義務づけられています。

 

 

印鑑違いにご注意を!

神奈川県知事許可の場合、更新申請や変更届を窓口で提出する場合、以下の書類の副本を持参します。

 

・建設業許可 申請書

・変更届 ※申請後に変更届を提出している場合

・前回の決算変更届

 

いずれも副本の原本が必要となります。

そして、窓口での申請や変更届の提出の際、副本の書類上に押してある代表者印との照合をします。

 

印鑑違いの場合は正しい印鑑での押印が必要となります。

代表者印を変更した場合は、変更後の代表者印の印鑑登録証明書の添付が必要となります。

 

 

 

行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。

許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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