スタッフ笹森です。産業廃棄物収集運搬業許可申請で準備する容器について、今回は「水銀使用製品産業廃棄物」を運ぶ際の容器に着目です👀
産廃許可の基準は下記の通りです。
産廃許可の基準等
施設に係る基準
①運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
②産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れる恐れのないこと。
申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
②産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
③欠格要件に該当していないこと。
許可を取得するためには、上記の基準等を満たしている必要があり
運搬容器については、収集運搬する産業廃棄物に適した容器を準備します。
水銀使用製品産業廃棄物とは
水銀使用製品産業廃棄物として代表的なものは『廃蛍光灯』です。ほか一般的な製品として、ボタン電池、体温計なども対象となります。
『廃蛍光灯』は、解体工事業者様、設備系の工事業者様では収集運搬されることも多いと思います。これまで運べていたとしても、令和4年10月1日以降は許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と明記がなければ収集運搬できません。
令和4年9月30日までの更新申請に、水銀使用製品産業廃棄物を取り扱うことを明記し(行政によっては申出書を貼付し)、容器を準備すればOKです。
令和4年10月1日以降は、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を追加する場合は変更申請となり、行政への申請手数料(神奈川県の場合71,000円)がかかってきますので要注意です。
廃蛍光灯に適した容器
まず、破砕しないこと他のものと混合しないことが大切です。
回収、運搬用に折り畳み式の専用容器も売られています。
これがあれば文句なしですが、現状ではオープンドラム缶、段ボールで運ぶことも認められています。この場合は緩衝材で梱包し、割れないように運ぶことが大切です。
また、オープンドラム缶でも200リットルサイズのものであれば問題ありませんが、廃蛍光灯が2/3以上収まるサイズでなければ、安定性に欠けるとみなす行政もあれば、上蓋を閉めて運ぶことを条件とする行政もあります。
段ボールは、蛍光灯を購入した際の空き箱の利用も可です。
荷台に積んだ際には、シート掛けも必要です。(行政によっては、緩衝材、シートの写真も貼付します。)
容器の写真について
新規申請の際には容器の写真を添付いたします。インターネットやカタログからの転用が不可ですので、行政によっては自社の看板の前、自社の車両の前での撮影を求めます。
更新申請の際には、容器について変更がなければ写真の貼付は不要の行政が多いですが、神奈川県では申請済みの容器の写真も必要となります。
まとめ
産廃の許可は「排出元」と「運搬先」とそれぞれの行政での許可が必要となります。各行政の手引きに沿った書類作成のため、最新の許可のポイントなどをチェックする必要があります。特に運搬容器については、行政ごとに「適した容器」の考え方にばらつきがあります。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。お気軽にご相談くださいませ。