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2021.12.20   スタッフブログ

【解体工事業のみなさまへ 】工事開始前の石綿調査

【解体工事業のみなさまへ 】工事開始前の石綿調査

スタッフ笹森です。

大気汚染防止法改正に伴い、石綿障害予防規則等の改正が順次施行となっております。
令和4年4月から新たに義務づけとなるものもありますので、ご注意ください。

 

工事開始前の石綿の有無の調査

◆工事対象となるすべての部材について、石綿が含まれているかの事前調査を義務づけ
(令和3年4月~)
・設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)
・目視による調査
の両方を行い
・調査結果の記録を3年間保存すること
◆建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることを義務づけ
(令和5年10月~)

事前調査を実施することができる者

・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者 ※一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 

登録講習機関一覧https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-course/

 

工事開始前の石綿除去計画の労働基準監督署への届出

◆石綿が含まれている保温材等の除去工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることを義務づけ(令和3年4月~)
◆一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システム(スマホも可)で届け出ることを義務づけ(令和4年4月~)

 

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないことの確認を義務づけ(令和3年4月~)

 

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

◆石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離を義務づけ(令和3年4月~)
◆石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離を義務づけ(令和2年10月~)
◆石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことを原則義務づけ(令和2年10月~)

 

写真等による作業の実況状況の記録

石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することを義務づけ(令和3年4月~)

 

まとめ

老朽化した建築物の解体工事件数は令和10年ごろにピークを迎えるとされています。施工者に義務付けられた事前調査に対応できるよう、お早めに石綿含有建材調査者の資格を取得することをお勧めいたします。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。
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