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2021.06.02   スタッフブログ

産廃許可申請に関する講習会

産廃許可申請に関する講習会

スタッフ笹森です。産業廃棄物許可申請に必要となります講習会についてご案内します。

産業廃棄物許可申請には(公財)日本産業廃棄物処理振興センター講習会の受講が必要です。

講習を受ける人と有効期限

法人の場合には、代表者もしくはその業務を行う役員(監査役を除く。)の方、または
政令使用人(県所管区域を事業活動の範囲とする支店等の代表者)が産廃許可申請に関する講習を
修了しなければなりません。
申請者が個人の場合には、申請者または政令使用人が講習を修了しなければなりません。

修了証には有効期限があります。
新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日に有効である修了証が必要となります。

講習会修了証の有効期限

★新規講習会★ 修了証の発行日(講習を修了した日)から5年以内
★更新講習会★ 修了証の発行日(講習を修了した日)から2年以内

許可の有効期限が2年を切ったら、早めに許可更新のための講習会を受講しましょう。

講習会申込み

現在の講習はオンラインでの受講となり、会場で試験を受けるといった流れになっています。
講習の申込みもオンラインで行いますが、会場での試験の開催日が限られており、弊社関与先様には早め早めにご案内をしており、令和4年3月の予約を入れているお客様もいらっしゃいます。

現時点(令和3年6月2日15時)で、神奈川県の会場で検索しますと、直近の産廃講習試験日程は
新規講習 令和3年11月10日
更新講習 令和3年11月25日
となっております。
※午前中には予約がとれた試験日程も午後には埋まってしまいました。

また、試験は毎月行われるわけではありません。今年度の新規講習試験は残り4回、更新講習試験は残り6回です。
さらに、年度明けすぐに産廃講習試験があるかは不明です。今年度の神奈川県産廃講習は新規・更新ともに第1回目の試験開催日は6月下旬でした。

修了証の有効期限については、前述した通りですので、有効期限に余裕があるのに受講したからといって残りの期間がもったいない…ということもありません。お早めに講習会受講をお申込みください。

弊社にて産廃新規申請、産廃更新申請をご依頼いただけますお客様に関しましては受講の申し込みも含めてお手伝いさせていただきます。

 

行政書士法人ブリジアスでは神奈川県をはじめ、東京都・埼玉県・千葉県ほか近郊の産業廃棄物許可申請を承ります。普通産廃のみでなく、特別管理産業廃棄物許可申請にも対応いたします。

お問い合わせ、ご依頼お待ちしております。

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