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2019.02.22   スタッフブログ

産業廃棄物収集運搬業許可 ★新規申請・更新申請★

産業廃棄物収集運搬業許可 ★新規申請・更新申請★

こんにちは。スタッフ笹森です。行政書士法人ブリジアスでは産廃許可の新規、更新の申請で賑わっております。行政の申請受付は予約制です。神奈川県の申請の予約は、おおよそ1か月先まで埋まっているようですので、新規申請を考えていらっしゃる場合または更新の時期がやってくる場合にはお早めにご準備を!

神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集運搬業を行う場合、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可が必要となります。建設現場が神奈川県内のみではなく東京都の現場も。となりますと東京都の許可も必要となりますのでご注意ください。

許可申請に際しては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を事前に受講することが必要となります。こちらの受講申込みも希望の日にちと場所を押さえるのが難しいうようなので、早めに予約しましょう。2019年度の講習会開催予定は4月1日に発表となります。申請にはこの講習会の修了証の写しを添付しますが、修了証がお手元に届くまで講習を受けた日から2週間程かかりますのでご注意ください。

その他には

□ 経理的基礎を有していること
添付書類

直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
直近3年間の法人税納税証明書

□ 事業計画を整えていること

取り扱う産業廃棄物ごとの運搬量、性状、予定排出事業場、予定運搬先 等を記載

□ 欠格要件に該当しないこと
添付書類

成年被後見人等の登記がされていないことの証明書

□ 収集運搬のための施設があること
添付書類

車両の写真、車検証、駐車場に関する資料

以上のことを証明できる書類を揃え、申請です。申請後の標準処理期間は神奈川県では、営業日ベースで60日間とのことですので約2か月半後に産業廃棄物収集運搬業許可証がお手元に届くことになります。講習会の予約をし、修了証がお手元に届くころに行政への申請の予約を入れておき、その間に書類を整える。というスケジュール管理と、書類の準備を行政書士法人ブリジアスではフルサポートさせて頂きます!ぜひお気軽にご相談ください。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

いわゆる特管と呼ばれる産業廃棄物を収集運搬する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。産業廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分しています。
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でなければ、特別管理産業廃棄物を収集運搬することはできません。
もちろん、講習会も特管産廃のものを受講する必要があります!

特別管理産業廃棄物収集運搬業に関するご相談もお待ちしております。

 

 

 

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