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2019.08.23   スタッフブログ

経管配置規制の見直しについて

経管配置規制の見直しについて

こんにちは。スタッフ笹森です。

経営業務の管理責任者の配置規制の見直しに関する方向性が国土交通省から示されましたのでお知らせします。
さきの通常国会で成立した建設業法の改正内容は
「建設業の許可基準のうち、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること。」
となっております。下線の国土交通省令で定める基準についてが許可の要件としてとても大切なポイントです。

経管配置規制の見直しの方向性

「個人の経験によって能力を担保していたこれまでの考え方を見直し、組織の中で経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することを求める。」
とあり、事業者全体として、適切な経営管理責任体制を 有しているかどうかを判断する体制へと見直すようです。

新たな基準(案)

▼適切な社会保険に加入していること。
▼建設業に係る経営業務の管理を担当する常勤の役員として、以下のいずれかの者を置くこと。
現行の要件を満たす場合の他、
①建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者
または
②建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者
上記①または②の者に加えて
「建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の位置に配置する」
とされており、会社全体の体制を評価することを検討しているようです。
当初は「経管の廃止」「経管の撤廃」と言われ、経営経験のない若手にも許可取得が可能になるのではないかと期待されていましたが、そこまでは要件を広げないようです。

なぜ経管の要件は残るのか

契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業と異なる産業特性を有するため、適正経営の確保を図るため、経営の管理に関する一定の人的要件を求めることが必要なようです。

管理職や補助者の具体的な要件が示されましたら、またお知らせします!
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