とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が令和3年3月31日をもって終了します。
経過措置規定を活用して解体工事業を取得された会社様は、お手続きが必要となります。
変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業は取り消し処分となってしまいます!
解体工事業の専任技術者が土木施工管理技士などの資格者の場合
免状の資格取得日が平成27年度までの合格者は下記のいずれかが必要となり、
許可行政庁へ専任技術者の有資格区分の変更届の届出が必要となります。
※変更の日から2週間以内の届出
▼登録解体工事講習を受講
▼実務経験1年以上を証明
登録解体工事業講習の実施期間
□公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
http://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture/
□一般財団法人 全国建設研修センター
http://www.jctc.jp/kaitai/auditabout/koushusc
※いずれも空席わずかです。(2020.8.6現在)
解体工事業の専任技術者を「とび」の実務経験で証明している場合
下記いずれかが必要となり、許可行政庁へ専任技術者の有資格区分の変更届の届出が必要となります。
※変更の日から2週間以内の届出
▼解体工事の実務経験を証明(基本的に10年)
▼とび4年+解体工事8年の実務経験を証明
または
▼有効資格を持っている方に専任技術者を変更する
※2021年3月31日までの資格取得で、今から間に合うものは「解体工事施工技師試験
(9月1日より申込み開始)」となります。
https://www.zenkaikouren.or.jp/engineer/about-test/
お手続きお忘れなく!
経過措置規定を活用している場合は、専任技術者の資格等により、登録解体工事講習を受講する、解体工事の実務経験1年以上の証明する、または別の有資格者に変更する必要がございます。
経過措置終了後も解体工事業を維持するための大切なお手続きです。お忘れなく届出ください。また、お困りの際は、建設業許可・経審専門の行政書士法人ブリジアスまでお気軽にお問い合わせください。