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2021.07.08   スタッフブログ

解体工事業登録|実務経験

解体工事業登録|実務経験

解体工事業登録の実務経験

解体工事業登録の実務経験は、登録業者・許可業者による経験のみとなります。
解体工事業は、軽微な工事でも登録または許可が必要ですから、登録業者・許可業者以外で経験を積むことは不可能なので当然のルール言えます。

証明と裏付け資料

実務経験証明書に1年に1行、必用年数分の工事の実績を記載し、勤務してい会社の証明をもらいます。
当時の勤務先からの証明が難しい場合は、自己証明も認められています。裏付け資料は不要です。

工事の実績

詳細に記載する必要があります。
「工事名」「どのような種類の構造物の解体であったか」等
▼〇〇邸解体工事 木造建築物の解体
▼〇〇工場解体工事 鉄骨構造物の解体
▼〇〇町〇丁目家屋解体工事 軽量鉄骨建築物の解体
などと記載します。

 

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。解体工事業登録も多数承っております。
お気軽にご相談くださいませ。(笹森)

解体工事業登録申請代行手続きについてはこちら↓
https://of-kensetsu.com/kaitai

 

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