スタッフ笹森です。
個人事業主の方でも、産廃収取運搬業許可を取ることはもちろんできます!
要件は法人の場合とほぼ変わりません。
施設に係る基準
①運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること。
②産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れる恐れのないこと。
申請者の能力に係る基準
①産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
②産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
③欠格要件に該当していないこと。
上記の申請者の能力に係る基準について、「個人事業主の場合」をご説明します。
個人で産廃申請をする場合
産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産廃許可申請に関する講習会の修了証が必要となります。講習を修了するのは申請者(個人事業主)または政令使用人に限ります。
※政令使用人とは→所管区域を事業活動とする支店等の代表者(ざっくり言うと、産廃業を行う支店の支店長さん)
一般の従業員の方が、講習を修了されていても許可申請は出来ません。
許可申請を弊社にご依頼のお客様は、講習会予約も承りますので、ご相談ください!
産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
資産に関する調書(個人用)を記載します。
直前3年間の所得税納税証明書を提出します。申告額が「無」の場合は、その年の給与所得の源泉徴収票を提出する自治体もあります。
神奈川県の場合は、納税証明書の納付すべき税額が0円である「理由書」を提出します。
様々なローカルルールがありますので、ご相談ください!
欠格要件に該当していないこと
個人事業主、政令使用人について過去の犯歴や暴力団との関わりについての照会など、一定の調査があります。
「あの時の刑罰は該当する??」といった心配がある場合は、最初にご相談ください。
万が一、審査の段階では欠格要件が判明した場合は、不許可となり審査手数料は戻りません。
産廃の許可は「排出元」と「運搬先」とそれぞれの行政での許可が必要となります。各行政の手引きに沿った書類作成のため、最新の許可のポイントなどをチェックする必要があります。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。
お気軽にご相談くださいませ。
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行手続きについてはこちら↓
https://of-kensetsu.com/sanpai