スタッフ笹森です。
令和3年6月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者は令和4年6月14日までに賃貸住宅管理業登録が義務付けられました。(管理戸数200個未満の事業者の登録は任意ですが、社会的信用力を確保するにあたり登録を受けることが望ましいとされています)
- 登録は電子申請システムによる申請が原則とされています(紙申請も可能)
- 登録の有効期間は5年間
- 新規申請の登録免許税は90,000円
- 更新申請の登録免許税は電子申請の場合18,000円、紙申請の場合18,700円
- 個人事業主も申請できます
賃貸住宅管理業とは
賃貸住宅のオーナー様から委託を受けて行う下記のような事業
- 賃貸住宅の維持保全
- 維持保全と併せた賃貸住宅の家賃等金銭管理
- 入居者の管理 など
業務管理者とは
賃貸住宅管理業登録には、営業所ごとに「業務管理者」を1名以上配置しなければいけません。
業務管理者の要件
- 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
賃貸不動産経営管理士に登録+「移行講習」を修了 - 令和3年度以降の賃貸不動産経営管理士試験に合格+2年以上の実務経験
- 宅地建物取引士+「賃貸住宅管理業業務管理者講習」の修了+2年以上の実務経験
業務管理者の確認資料
- 1の場合
★賃貸不動産管理士証のコピー(両面)
★業務管理者移行講習修了証のコピー - 2の場合
★登録証明事業実施期間が発行する証明書のコピー(両面) - 3の場合
★宅地建物取引士証のコピー(両面)
★賃貸住宅管理業業務管理者講習修了証のコピー
業務等の状況について
申請日において有効な契約に基づく実績を記入。
- 受託契約数
- 管理戸数
- 契約金額 など
また、その報告書の基となる管理物件一覧表も提出します。
関東地整のHPからExcel様式の一覧表をダウンロードできます。→【業務の状況に関する書面を補完する管理物件一覧表】ダウンロード
審査
標準処理期間は、原則として申請から90日です。審査が完了しますと、登録通知がありますので事務所に標識を掲げます。→関東地方整備局HP【標識の様式について】
また、登録番号は全国を通して採番され、付与されます。申請順ではなく登録審査完了順となります。令和2年6月30日までに廃止前賃貸住宅管理業者登録規定に基づく登録を受けていた者については、賃貸受託管理業の登録を受ける際、その登録番号の括弧書きの欄は(2)が記載されます。
行政書士法人ブリジアスでは、賃貸住宅管理業登録の代理申請を行っております。
電子申請および紙申請ともに対応可能です。
※gBizID プライムアカウント取得済み
賃貸住宅管理業登録についてのご相談お待ちしております。