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2024.03.20   スタッフブログ

2024 MARCH

2024 MARCH

ー経理 本田ですー

まもなく2023年度も終了。
4月からの新たな期に向けて残り1週間ほど。
よい準備をしていきたいと思います。

 

定額減税

昨年末に発表された新たな制度「定額減税」
今年6月から1人につき所得税3万円・住民税1万円が減税されることになります。
この定額減税なかなか複雑な制度です・・・。

ざっくりと概要をまとめた記事によると、

🔹減税対象:2024年分の所得税・住民税
🔹対象者 :2024年分所得税の納税者である居住者本人と同一生計配偶者及び扶養親族
🔹所得制限:2024年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(高所得者は対象外)
🔹減税金額:1人につき所得税3万円・住民税1万円
🔹開始時期:2024年6月以後に支払う給与等から

こんな感じになっています。

定額減税は2024年限定で行われる政策ですが、手続きが不要なケースと自分で確定申告が必要なケースがあるようです。

🔸不要なケース:給与所得者・年金受給者
会社員など毎月の給与から所得税等が源泉徴収されている人の場合2024年6月から減額され給与が増えることになります。
(一度に税金を減額しきれない場合は6月以降に支払われる給与額から順次源泉徴収される税金が減額されるようです)
自分で行う減額の手続きはありません。
公的年金等を受け取っている人も自動的に源泉徴収される税金が減るので特に必要な手続きはありません。

🔸必要なケース:自営業・日雇賃金受給者・退職所得がある人・海外に転勤になった人 など
毎年確定申告を行って納税している人の場合2025年2月から3月の確定申告の際に税金が減額され納めるべき税金が少なくなります。
日雇賃金の支払を受けている人は2024年分の所得税確定申告によって定額減税の適用を受けることができます。
退職所得がある場合の退職所得の源泉徴収では定額減税が実施されないため2024年分の確定申告により定額減税の控除を受けることができます。

 

給与所得者の場合毎月もらえる給与が自動的に増えるだけなので意識していないと減税分のお金を気づかずに使ってしまうかもしれないですね。
確定申告が必要な方も減税されるのは実質2025年の確定申告の時期なので少し間があくため忘れがちになりそうです。
せっかく減税されるので定額減税によって増えた収入を活用できるよう意識していきたいですね

 

花粉症と運転

今年は暖冬ということもあり例年より花粉が飛び始めるのが早くまわりでも辛そうな人が多い印象です。
環境省の調査では花粉症になる人が20年で20%以上増加しているのだとか。
花粉症の症状は集中力や判断力を低下させるので運転時は注意が必要ですが、過去にはくしゃみなどの症状が原因でハンドル操作を誤り対向車と衝突した事故の裁判では、過失致死傷の罪で有罪判決となった例がありました。
花粉症が原因でも刑事罰となる可能性があるということですから運転の際は特にも慎重な対応が必要です。
最近では眠くなりにくい薬もありますが運転禁止の注意書きがある薬もあるので購入する場合は注意深く見ることが大切ですね。
本田は運よく花粉の影響を受けていませんが、早く花粉の時期が過ぎ去ってあったかい春がくるといいですね。

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