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2019.01.26   スタッフブログ

6月以降の解体工事は・・・

6月以降の解体工事は・・・

解体工事業の建設業許可に関する経過措置が5月31日までであることに関しまして、建通新聞に記事が出ていましたのでご紹介します。

解体工事業の経過措置とは

◆2016年6月1日に建設業許可の業種区分に解体工事業が追加。
◆業種区分新設の混乱を避けるため、3年間の経過措置が設けらる。

→経過措置期間中は従来どおり、とび・土工の許可で解体工事を施工することを認めたもの

工期が5月31日をまたぐ解体工事について

とび・土工の許可業者が、経過措置の期間中に解体工事を受注しても6月1日以降は、解体工事業の許可を取得しなければ解体工事を施工できません。

ただし、5月31日までに解体工事業の許可を申請すれば、申請の許可、不許可が決まるまで、とび・土工の許可で、解体工事を施工できます。

技術者要件

◆技術者要件の経過措置は2021年3月31日まで有効

経営事項審査

とび・土工と解体工事の完成工事高を合算できる経過措置は5月31日に終了するが・・・
◆既に取得した総合評定値は次回の経審まで有効

 

以上の解体工事業の建設業許可に関する経過措置の解釈を、国土交通省は建設業許可行政庁、公共工事の発注機関、建設業団体に通知したとのことです。

行政書士法人ブリジアスでは業種追加の申請も迅速にお手伝い致します。ぜひご相談くださいませ!

 

 

 

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