こんにちは!
行政書士法人ブリジアスの外山です。
「外山」と書いて「とやま」と読みます。
今回のスタッフブログのテーマは建設業許可上の営業所についてです。
「営業所」とは?
建設業許可上の営業所とは、建設工事の請負契約を常に締結する事務所をいいます。
その事務所としては少なくとも次の要件を満たす必要があります。
①請負契約の契約締結などの実態的な業務を行っている
②電話、机などを備えた事務室があること
※代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と居住部分が区分されていること
③請負契約の契約締結などの実態的な業務を行っている方が常勤していること
④技術者が常勤していること
となると以下の場合、どうなるのでしょうか。
ケースごとにみていきましょう!
Q1
「神奈川県内の営業所で許可を取っている。隣の東京都にも営業所を置きたい」
どうしたらよい?
このようなケースの場合、大臣許可への許可換え新規申請をする必要があります。
大臣許可とは2つ以上の都道府県に異なる営業所を置く際に取得する建設業許可をいいます。
ちなみにこの場合、営業所ごとに専任技術者を置かなけばなりません。
Q2
「神奈川県内の営業所で許可を取っている。同じ県内に営業所を置きたい」
どうすればよい?
このようなケースの場合、従たる営業所の新設とそれに伴う変更届を届け出る必要があります。
ちなみにこの場合も、営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。
Q3
「資材置き場として使用する」
申請や届出は必要?
このようなケースの場合、建設業許可上は申請も届出も不要となります。
なぜなら先ほど挙げた営業所の要件を充たしていないからです。
「営業所」にあたらないので申請も届出も不要です。
弊所では建設業許可の各種変更届の作成・届出も承っております!
その他記事上で不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ!