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2019.09.15   スタッフブログ

増税と工事の請負契約

増税と工事の請負契約

スタッフ笹森です。いよいよ消費税が10%となります。あれ?消費税っていつから始まったんだっけ?と振り返るのは昭和世代の人間です。消費税は平成元年にスタート。平成生まれの若者は消費税のなっかた時代を知らないんですね…。

税率引き上げに伴う経過措置

さて、10月1日から請負工事に掛かる消費税も8%から10%に引き上げられます。しかし、請負工事は一般的に契約から引渡しまでに時間がかかること等を考慮し、2019年3月31日までに契約した工事その他請負に係る契約に基づくものについては消費税8%のまま据え置きとなります。

増額変更があった場合

経過措置の適用工事であっても、指定日以降に変更契約により増額された場合は、その増額された対価の部分については、消費税10%が適用されます。

【契約】2019年3月31日まで 【完成引渡し】2019年10月1日以降 【消費税】8%

ただし4月1日以降に設計変更により請負金額が増額した分に関しては、増額分のみ消費税10%

元下契約に関する経過措置と損益の関係

消費税は原則として、元請契約に係る消費税額から下請発注に係る消費税額を控除した金額が納付税額となります。消費税額が適正に転嫁されていれば、適用税率の違いによって元請業者の損益に影響を与えません。

とはいえ、仕入れ額は増え、消費税納税額も増える訳ですから、税率10%に慣れるまでは、キャッシュフローを考える時間をを少し増やし、キャッシュフローを常に把握しておくことをお勧めします!!

 

 

台風被害の復旧作業

先日の台風15号は凄まじかったですね…。事務所の目の前の山下公園の大木がとても痛ましいことになっていました…。うちの子供たちも木登りで親しんだ木です。(最近は木登り禁止の札がありましたが。)

 

神奈川県内でも多くの被害があり、損壊した道路、足場の崩れた工事現場、倒木の撤去、などなど建設業者様の尽力があっての復旧作業。感謝申し上げます。

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