スタッフ笹森です。
金額の大きな工事を請け負う際に、いくらまで請け負ってOKなのか??度々質問をいただきます。答えは下請負人であればいくらでも大丈夫!です。1億円超えても大丈夫!です。
特定建設業許可とは
特定建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者=元請け業者として、
◆1件の工事において
◆4,000万円以上(ただし、建築一式工事は6,000万円)となる金額で下請人に工事を発注する
場合に受けなければいけない許可となります。ですので・・・
◆工事をすべて自社で行う場合
◆下請負人として工事を施工する場合
においては、請負金額に上限はありません。
ご安心いただけたでしょうか。
いやいや。元請業者として金額の大きな仕事を考えている!ということであれば、特定建設業許可を取得するための要件を確認しましょう。
特定建設業許可の要件
特定建設業許可を取得するための要件は、下請負人保護を目的として、一般建設業許可の場合に比べて許可要件が加重されています。
財産的要件(法人の場合)
申請時直前決算の財務諸表における貸借対照表において、下記のすべてにおいて該当していること。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない。
単純な例→資本金2,000万円で設立した場合、繰越利益剰余金が△400万円以下。
②流動比率が75%以上。
ざっくり計算すると→流動資産が1,000万円の場合、流動負債は1,300万円まで。
③資本金が2,000万円以上
④純資産の額が4,000万円以上
なかなか厳しい要件ですが、毎決算ごとに満たしている必要はなく、申請時直前決算でクリアしていればOKです。
専任技術者の要件
一般建設業許可の要件に加えて、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
※指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、国土交通大臣が認定した資格、1級の国家資格者、技術士に限る。
ご注意
業法違反??
下請負人としての工事請負金額に制約はありませんが、特定建設業許可を持たない元請業者と、4,000万円以上(ただし、建築一式工事は6,000万円)の下請け契約を締結した場合、元請け業社、下請け業者ともに業法違反となりますのでご注意ください。
許可に空白期間??
また、特定建設業許可の要件である専任技術者が退職等となり、後任となる要件を満たした専任技術者がいない場合、特定建設業許可から一般建設業許可への変更は、新規申請となります。特定建設業許可の専任技術者が欠いた後に、新規申請となる場合は許可要件を失っていることとなり、廃業届を提出したうえで申請を行うことになります。(無許可の期間が生じることとなります。)ご注意ください。
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