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2019.05.12   スタッフブログ

数字で見る建設業許可

数字で見る建設業許可

スタッフ笹森です。大型連休明けの今週は、キーボードを打つ手がなまっていて、打ち直しを繰り返していたのは私だけでしょうか。スケジュールタイトな中、小学校の個人面談が入ったりもしましたが、フレックスを使用し何とか走り抜けました!さて、直近のニュースより。

建設業許可業者4年ぶりに増加

5/10国土交通省から昨年度末の建設業者数調査結果の公表がありました。
平成30年度末現在の建設業許可業者数は468,311業者で、前年度比0.7%増で、4年ぶりの増加
また、解体工事業の許可を受けた業者数は、43,186業者で、前年比47.2%増。
(これは、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けていて、解体工事業を営んでいる場合、令和元年5月31日までに限り、解体工事業の許可を受けずとも当該事業を営むことができるとされていて、その期限が迫っていることから増えたと考えられる。)
との発表でした。

また、都道府県別建設業許可業種数の公表もありました。
神奈川県は何位かというと…27,688業者(全体の5.9%)で…第3位です。
1位は東京(43,090業者/全体の9.2%)、2位は大阪(38,076/全体の8.1%)だそうです。

では、業種別許可業種数が多い業種は…
1位 とび・土工工事業 (168,691業者/全体の36.0%が取得)
2位 建築工事業   (151,188業者/全体の32.3%が取得)
3位 土木工事業   (130,323業者/全体の27.8%が取得)
一方、許可を取得している業者の数が1番少ない業種は…
清掃施設工事業    (444業者/全体の0.1%が取得)

となっていました。確かに私が関与させて頂いてるお客様で清掃施設工事業をお持ちの方はいなかったと記憶しています。

建設業許可維持のために

建設業許可は取得して終わりではありません。建設業の更新は5年に1度です。有効期限を1日でも過ぎてしまうと失効となります。更新の条件には、毎年決算変更届を届け出ていること、変更事項の届出をしていることが含まれます。

決算変更届

決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。例えば、1月決算の会社様は、今月末(5月末)が届出期限です。
税務上の決算報告は税理士さんにお願いしていることがほとんどと思います。建設業の決算報告にこの決算書をそのまま添付できれば良いのですが、それでは受け付けてもらえません。決算書をもとに、建設業法に沿ったかたちに修正した財務諸表を作成します。この財務諸表の作成方法を文章で説明するのは大変難しく、私たち建設業専門の行政書士事務所にお任せください!としか言いようがありません。(笑)
上記財務諸表のほか、工事経歴書と直前3年の各事業年度の工事施工金額も報告します。この作成のために、1年分の注文書等を引っ張ってくるのは大変だと思いますので、工事管理台帳を毎月しっかり付けておくことが大事ですね。
建設業許可を取得し、最初の決算報告は、何から手を付けていいのか分からず、大変かと思いますが、決算書と工事管理台帳を送ってい頂ければ、弊所が作成&届出をスムーズに行います。ぜひ、ご相談ください!

決算変更届(報酬)35,000円~ (実費:納税証明書取得費)400円

 

 

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