こんにちは!
行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。
産業廃棄物を収集・運搬する場合も許可が必要です。
許可の名称は「産業廃棄物収集運搬業許可」。省略して、【産廃許可】と言ったりもします。
最近、お問い合わせ頂きます。
「産廃許可を取りたいのだけど、どういった要件があるの?」
その疑問にお答えします!
そもそも「産業廃棄物収集運搬業許可」とは
産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可)とは産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。
産業廃棄物を積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。
たとえば、神奈川県で産業廃棄物を積み、東京都を経由して、埼玉県でおろす場合は「神奈川県」と「埼玉県」で産廃許可が必要となります。
よく誤解されやすいのは、収集運搬する際に経由する自治体の許可が必要…という点です。
経由する自治体の許可は不要です。したがって、上の例でいうと、東京都での産廃許可は不要になります。
ちなみに、排出した産業廃棄物を排出事業者自らが運搬する場合も産廃許可は不要です。
産廃許可の要件
産廃の許可をとるためには、以下の要件をみたす必要があります。
要件をみたすかどうかは書類上で証明することとなります。
【産廃の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること】
□ 申請者が指定講習会を受講し、修了証をもっている
※ 講習受講には予約が必要です。 講習終了後、修了証は3週間ほどで届きます。
【適切な運搬施設を有していること】
□ 運搬車両を一台以上有している
※ 車検証の「用途」欄に貨物もしくは特殊の記載が確認できるもの
※ 車検証の「所有者」もしくは「使用者」欄に申請者の名前が確認できるもの
□ 運搬車のための駐車場がある
□ 廃棄物に合わせた運搬容器がある
【経理的基礎を有していること】
□ 所得税の滞納がない
許可取得後のお手続き
産廃の許可を取得したあと、何ら手続きをする必要がない…というわけではありません。
産廃許可の更新
産廃の許可には5年の有効期間があります。
したがって、有効期間が満了となる前に許可の更新申請をしなければなりません。
申請内容に変更があった場合の変更届
必要な手続きは更新申請だけではありません。
申請の内容において、以下の変更がある場合は、
変更が生じてから10日以内(履歴事項全部証明書を添付する場合は30日以内)に行政庁に変更届を提出しなければなりません。
・事業の一部を廃止したとき
・住所又は事業所の所在地に変更が生じたとき
・氏名(個人)又は法人の名称に変更が生じたとき
・許可を受けた者が個人で、その法定代理人又は政令で定める使用人に変更が生じたとき
・許可を受けた者が法人でその法人の代表者、役員、株主などに変更が生じたとき
・運搬車両など事業の用に供する施設やその設置場所に変更が生じたとき
・政令市の積み替え許可の有無に変更が生じたとき
行政書士法人ブリジアスでは、産業廃棄物収集運搬業許可の申請だけでなく、変更届の手続きのご依頼を承っております。
また、そのほか建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。
許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。