こんにちは!
行政書士法人ブリジアスの外山(とやま)です。
一定の工事の場合、その現場に監理技術者を専任させなければなりません。
しかし、国土交通省が監理技術者の専任義務を緩和する方向で検討を始めました。
つまり、監理技術者が複数工事の兼務ができるようになる予定です。
監理技術者とは何?
監理技術者とは、以下のケースで工事現場に専任で配置され、施工の技術上の管理を担う技術者のことです。
▼元請負の特定建設業者がその工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上の工事
▼元請負の特定建設業者がその工事を施工するために締結した建築一式工事を内容とする下請契約の請負代金総額が6,000万円以上の工事
以上のケースに該当する場合は、監理技術者をその工事現場に専任させなければなりません。
本題!どのような場合に兼務ができる?
監理技術者が複数の工事を兼務するには「監理技術者補佐(仮称)」を各現場に専任で配置する必要があります。
監理技術者補佐には技士補がなれます。
技士補とは、建設業法の改正により創設が見込まれており、技術検定の学科試験のみの合格者に与えられる資格です。
2級施工管理技師として実務経験があり、1級技術検定に合格した「1級技士補」を監理技術者補佐として専任で配置すれば、監理技術者は複数の工事現場を兼務できるようになるのです。
その他にも検討中!建設業許可要件の「経管」が廃止される!?
あくまで検討段階の話ですが、国土交通省は建設業許可の要件である「経管」を廃止するというお話もあります。
かなりの衝撃を受けたニュースです。詳しくはこちらの記事でご紹介しております!
行政書士法人ブリジアスでは、建設業許可、経審申請、入札参加資格申請など、建設業に関する手続きのご依頼を承っています。許可を取りたい方、経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。