建設業許可と電気工事業登録の関係
今回は株式会社の設立と建設業許可の申請のご依頼をいただきました。営む業種は電気工事です。
電気工事に関しては他の業種とは異なり、現場で電気工事の施工を行う場合には建設業許可以外に電気工事業登録を行わなければなりません。500万円未満の工事であっても必要です。
そして、建設業許可を取得した場合には、登録ではなく「電気工事業開始届」を届け出ます。
どんなスケジュールで申請を進めるか
電気工事業登録を行わずに現場で工事を行ってしまっては違法状態になりますので、株式会社設立後、まず行うのが電気工事業登録の新規申請。神奈川県では約2週間で登録となります。
平行して建設業許可新規申請を行います。こちらは神奈川県では現在約1ヶ月半と、少し長めの期間がかかります。
許可が取得できたら、電気工事業開始届を届け出、一切の手続きが完了となります。
1.株式会社の設立
2.電気工事業登録新規申請
3.建設業許可新規申請
4.電気工事業開始届
いかに動けない(契約や施工ができない)期間を短くするか
事業をスタートさせつつ許認可を備えていくときには、どうしても許認可の無いブランクの期間が生じてしまいます。これはもうどうしても発生する期間ですので、いかに短くするかが大変重要です。
そのためには、
・社会保険や税務手続きをよりスムーズに行うべく、士業が連携すること
・揃った時点で申請ができる機動力
・適切なスケジュール管理
が必要です。
経審のお手続き、経審点アップ、建設キャリアアップシステムの手続きについては、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
申請時期 | 2020年1月 |
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申請内容 | 建設業許可新規/電気工事業登録(新規) |
申請先 | 神奈川県 |
事業形態 | 法人/横浜市鶴見区 |