10年の実務経験が緩和されるとき
解体工事の建設業許可取得をご希望でした。
専任技術者として認められる資格はお持ちでいらっしゃらなかったので、実務経験で証明することになります。指定学科卒業ではありませんので、10年間が原則です。
今回のケースでは、以前「とび」の許可を持っている会社に在籍していて、在籍の確認や押印をもらうことも可能でした。証明できる期間は約4年です。
一方、独立後に設立した法人において、解体工事を8年以上行っていることが証明できました。
ここで使えるのが緩和措置のルールです。
専任技術者の実務経験要件の緩和
許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験がなくても、申請する業種の実務経験が8年以上あって、かつ、振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請する業種の専任技術者になることができます。
以下の2つのパターンがあります。
①一式工事から専門工事への実務経験の振替を認める場合
②専門工事間で実務経験の振替を認める場合
今回の申請で利用したのは②の方です。
「とび」と解体は振り替えることができる業種になりますので、
解体工事8年+とび土工4年=計12年
とし、解体工事の専任技術者としての要件クリアを証明し、無事に申請することができました。
「あと少し足りない!」という時には、この緩和措置が使えるかもしれません。振り替えられる業種がないか、年数はどれくらいかを確認し、緩和措置を使うことができないかを確認しましょう。
実務経験の通算もOK
最近よく聞かれる質問ですが、実務経験期間は一続きになっている必要はなく、経験がある期間を足していき、通算して期間を算出できます。
今回も在籍証明の関係で、証明期間は分断がありましたが、足して年数を計算しますので、問題なく認められています。
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申請時期 | 2020年3月 |
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申請内容 | 建設業許可新規 |
申請先 | 神奈川県 |
事業形態 | 法人/横浜市鶴見区 |