工事売上とそれ以外の売上があるとき
経審の作成を進める時に一番はじめにやらないといけないことが、工事売上(完成工事高)とそれ以外の売上を分けること。
100%工事だけやっている会社様なら、決算書の売上高=工事売上とすれば良いのでとてもカンタン。
問題は工事だけでなく、委託や物販も行っている場合です。このとき、決算書の売上高の中から、工事売上とそれ以外の売上をきっちり分けなければいけません。工事売上はそのまま経審の点数にも影響してくるところ。本来工事売上でないものを工事売上の方に入れてしまうことはNGです。
「決算書の売上高で、何による売上か分かれて書かれているのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、分けて書かれていないことは非常に多いです。そして、分けて書かれていても、それが経審的に正しいとは限りません。税務上はもちろん正しいのですが(税額も変わりませんし)。
工事なのか、そうでないのかの判断って意外と難しい
基本的には○○工事って書いてあったら工事売上ですが、中には「伐採工事」なんてものもあって、工事とは書いているけど伐採なので、工事ではないのです。これは工事売上から除外しなければなりません。
逆に○○業務って書いてあると、一見工事に見えないですが、内容は工事であることもあります。この場合は内容が何なのかを示して、工事売上の方に入れていきます。
今回お手伝いさせて頂いた会社様のメイン工事は電気通信工事。これに伴って、放送設備機器の販売やメンテナンスもありますので、正に契約書類を見ながら「これは工事」「これは委託」と分けていきました。
工事売上の判断を誤ってしまったときの対処
例えば上の「伐採工事」のように、工事っぽいけど本当は工事ではないものを工事売上として考えて、経審の手続きを進めてしまったとき、その後の対処はちょっと大変。
まず、決算変更届の中の財務諸表の数字が変わってきます。売上高の振り分けが変わりますので、それに対応する原価も変わってくるでしょう。
その財務諸表を提出して点数がつけられている経営状況分析もやり直しになります。
窓口で経審の申請をしている中で「工事売上じゃなかった!」ということが判明してしまったときの対処には、時間も手間もかかり大変です。このようなことがないように、最初の時点でしっかり正しく分ける、これが肝心です。
経審のお手続き、経審点アップについては、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。
申請時期 | 2019年6月 |
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申請内容 | 経審 |
申請先 | 神奈川県 |
事業形態 | 法人/横浜市神奈川区 |