ケーススタディ

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【2019年5月】産業廃棄物収集運搬業許可申請:ローカルルールはやはり濃い

【2019年5月】産業廃棄物収集運搬業許可申請:ローカルルールはやはり濃い

令和元年一番最初の申請となりました!

 

どこの都道府県で許可を取るか

建設業許可と異なり、産廃収集運搬業許可は、積むところ・下ろすところごとの都道府県で許可が必要になります。千葉県の現場で産廃を積んで、東京都を通って神奈川県へ下ろすようなとき、必要になるのは千葉県の許可と神奈川県の許可です。

神奈川県内だけで営業をしている会社様であれば神奈川県の許可だけで良いですが、現場が他都県にもあるような場合も多いため、大体、①神奈川県・東京都で取る、②神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県で取る、この2パターンが多いかなと思います。

「千葉、埼玉はそれほど多くないかな~」といった場合であっても、許可が取れるまでにも結構な時間がかかります。これは建設業許可以上の長さ。予約→申請→許可までなると、少なく見ても3ヶ月はかかります。

そんなこともあって、どうせ後々取るならまとめて、ということで①か②で申請するケースがとても多いです。

 

産廃もローカルルール強め

数年前に様式がある程度統一されたのですが、それでも書き方や添付書類は都道府県で随分異なります。

個人的には特に事業計画。

・産業廃棄物の種類ごとにどれくらい運ぶ予定?

・どこの現場から出る予定?

・その産業廃棄物はどこの処分場に運ぶ予定?

・運ぶ時にはどんなことに注意する?

こんなようなことを結構細かく書いていきます。事業開始前なのに予定って言われても~と一番悩むのがおそらくこの部分だと思います。

どれくらいの精度が求められるかということもそれぞれで、もはや産業廃棄物の定義すらどう考えられているのか…と思わざるを得ない場面もあります。

が、行政ごとに裁量があるのは分かっていることで、認められていることですので、その中でよりスムーズな方法で認めてもらうようにするために、都道府県ごとの考え方を積み重ねて理解していくことが大事なことです。

 

産廃の許可を取りたいと思ったら

まずは講習受講からスタート。日本全国どこで受けてもOKですが、近隣で受けようと思うと日程が先のことも。思い立ったらまずは講習の予約から。その後、修了証が出るタイミングに併せて許可申請の予約をすると、最短で許可を取得することが出来ます。

ブリジアスでは、ご依頼いただいた会社様の講習受講予約も行っています。

 

産業廃棄物収集運搬業許可をお取りになりたい方は、お気軽にブリジアスまでお問い合わせください。

申請時期2019年5月
申請内容産業廃棄物収集運搬業許可新規申請
申請先神奈川県/東京都/千葉県/埼玉県
事業形態法人/横浜市
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