有効期間まで残りわずか…というタイミングでのご相談でした。
いつ更新申請をするか
建設業許可の有効期間は5年間。
有効期間が切れる3ヶ月前~30日前までの間に更新申請をするのがルールとなっています。
もしこの期限を過ぎて、つまり30日を切って申請をすると…?
▼申請書に「期限内提出指導済」という印鑑が押されます。
▼有効期限が到来しても、新しい許可通知書が届かない可能性があります。
有効期間が切れても許可通知が届かない!
許可期間内に申請を行っていれば、従前の許可が有効に続く、と考えてOKです。
ただし、対外的に証明する書類としてよく使われる許可通知書が無い状態が生じてしまうので、取引先から求められた時には収受印のある更新申請書を提示しつつ、説明が必要になることもあるかもしれません。
変更や重任登記が必要なケース
今回お手伝いさせていただいたケースでは、弊所は初めての関与になったためこれまでの情報が一切ありませんでした。そして初めてお問い合わせいただいたのが申請をしなければいけない最終日の4日前でした。
ヒアリングの結果、【重任登記】と【変更届】が必要であることが判明しました。
重任登記は役員任期が満了したのでもう一度就任しますよ、ということを登記する手続きとなります。登記は提携の司法書士さんにお願いしました。
何とか申請しなければいけない日の前日には申請を行うことができました。
余裕を持って!
今回はスタッフ全員のスケジュールを調整して何とか申請を行うことが出来ましたが、書類を整えることが出来なければ申請出来ませんので、必ず間に合うわけではありません。またお客様側の作業も発生します。責任持って期限内に出せないと弊所の責任問題ですので、今回もお引き受けするかどうか話し合いを行った結果、お手伝いさせていただくことになりました。
更新はどうか余裕を持ってお手続き下さい!
建設業許可の更新については、お気軽に弊所までお問い合わせください。
申請時期 | 2018年1月 |
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申請内容 | 建設業許可更新・変更 |
許可種類 | 神奈川県知事/一般 |
事業形態 | 法人/横浜市港南区 |