ケーススタディ

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ケーススタディ

【2015年1月】建設業許可:前の勤め先と今や疎遠だったらどうするの?

【2015年1月】建設業許可:前の勤め先と今や疎遠だったらどうするの?

過去の証明が絶対に必要

過去の経験を証明することが必要になる建設業許可。基本的に2つあります。

①経営業務の管理責任者としての経験
役員や個人事業主として、建設業の経営に関わったことを証明します。

②専任技術者としての経験
資格じゃなくて10年の実務経験の場合、その間に許可を取りたい業種の建設工事に携わっていたことを証明します。

このうち②の方は、資格でクリアする可能性がありますが、①は過去の経験が絶対に必要になります。

 

経験の証明は基本的に前の勤め先から

ご自身が個人事業をしていた時のことの証明なら自分で証明すればOK。

でもかつて勤めていた会社や、かつて取締役をしていた会社での経験を証明することもあります。

 

書類として、何を出す?

こちらです。
▽経営業務の管理責任者証明書
▽実務経験証明書
▼その会社に常勤していたことの証明
▼その会社が建設業を営んでいたことの証明

このうち▽の書類には、過去在籍していた建設業者からの押印が必要になります。

 

疎遠だったら?

様々な理由で、過去にいた会社と連絡が取れないということがあると思います。パターンとしては2つ。

(1)今、その会社が無い
当時の代表者の連絡先も分からない場合もあります。

(2)円満な関係ではない
色々な事情があって押印なんてもらえる状況じゃない!っていうことも、そりゃありますよね。

 

 

そんな時には自己証明

神奈川県の場合は自己証明を認めていますので、ご自身が[元取締役]や[元従業員]として実印を押印し、証明します。実印を押すので、印鑑証明書も必要です。

もちろん在籍していたことの証明(今回は源泉徴収票を提出)や、建設業を行っていたことの証明は必要になります。

何にしても、ご相談頂いたからこそ可能になった今回の申請。ご相談頂いたのが12月中旬。専任技術者の証明も10年間の実務経験による証明でしたが、年末年始挟んで1ヶ月足らずでの申請となりました。

※自己証明を認めるか否かは各許可行政庁によって異なりますので、ご注意下さい。でも自己証明認めてくれないのは辛い。業者さんの立場を考えるとそう思います。

申請時期2015年1月
申請内容建設業許可新規申請
許可種類神奈川県知事/一般
事業形態法人
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