得する建設業ニュース

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2018.02.28   得する建設業ニュース

【経審改正】営業用ダンプ車もOK!

【経審改正】営業用ダンプ車もOK!

平成30年4月1日経審改正

4つの項目が改正になります。

>>詳しくはこちらの記事でまとめています。

改正点の1つ、建設機械については、認められるものが増えました!一体どの建設機械がOKになったのでしょう?

 

認められる建設機械が幅広くなる

これまで大型ダンプ車のうち、加点として認められていたのは[自家用]のみ。これに対して4月からは、[営業用]の大型ダンプ車も評価対象に追加されます。

 

営業用ダンプ車の要件は、以下の通り。

 

▽車両総重量8トン以上 または 最大積載量5トン以上であること

▽経営する事業の種類として建設業を届け出ていること

▽表示番号の指定を受けていること

▽車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること

 

車検証に(建)の表記がない場合には、事前に運輸局に届出を行わないと認められません。

 

加点になるためには他にも、売買やリースにより使用できる権限があることの証明書類や、特定自主検査記録表(バックホウ等の場合)、自動車検査証(大型ダンプ車の場合)なども必要です。審査基準日時点で有効期間のある書類をそろえておかなければいけませんので、決算を迎える前に準備を始めましょう!

 

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