1年遅れて、やっと31年度開始します。
電気通信工事の専任技術者の証明は大変だった
許可要件の一つ「専任技術者がいること」は、建設業法が改正されて、経営業務の管理責任者が無くなっても残る要件になります。
「専任技術者であること」をどうやって証明するのか?どんな人が専任技術者になれるのか?ですが、大きく2つ。1つは該当する資格があること。もう1つは実務経験があること。
例えば、土木の許可が取りたくて、一級土木施工管理技士を持っている場合。一級土木施工管理技士は土木工事業の専任技術者になれることが規定されていますので、資格証で証明します。資格証を頂ければよいので、証明はとても簡単。
ところが、
電気通信工事の場合にはこのように対応する資格がほぼ無かったのです。なので、必然的に実務経験を証明しなければならず、ほとんどの方の場合、10年間の実務経験の証明が必要でした。
弊所のお客様の申請では
電気通信工事の許可を取ったお客様で、資格で証明された方は1社もありません。すべて10年の実務経験です。
どんな書類で証明したかというと…
・以前勤めていた会社で電気通信の許可を持っていたことで証明
・過去の確定申告書(10年分)
・過去の注文書(10年分)
・過去の請求書と通帳(10年分)
…とまぁなかなか過去にさかのぼる感じになります。
※10年分とあるのは、神奈川県では今のところ年に1件で良いとされています。
行政書士法人ブリジアスでは、経審申請、入札参加資格申請のご依頼を承っています。経審点アップ、格付アップをしたい方は、お気軽にお問い合わせください。