最近「事前にご相談いただけて良かった~!」「もっと早くご連絡いただければ…!」ということが続きましたので、その観点からご紹介を。
こんな時には、関与している行政書士にもぜひご相談を
1.会社の大事なことを変更するとき
変更届が必要な場合があります。会社名、所在地、資本金、役員などが主なところ。
この中でも特に以下は注意が必要です。
★所在地:都道府県をまたぐ移転のときにはただの変更届では足りません。
建設業許可においては、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を取らなければなりませんが、[許可替え新規]という、ほぼ新規申請同様の手続きが必要になります。
★役員:就任は手続きすればよいのでOKなのですが、辞任の場合は注意が必要です。
例えば許可の要件として重要な経営業務の管理責任者(経管)になっているなど、何か役職についてないか気を付ける必要があります。うっかり経管である役員を辞任させてしまうと、許可の要件を欠き、許可の維持が出来ないことがあります。
いずれも怖いのは、変更=登記や実際の移転をしてしまってから私たちに連絡が入ること。問題なく手続きができればよいですが、出来ない場合も確かにあります。
2.以前は出来なかったけど、再トライ
・経営業務の管理責任者を自分(社長)にしたい
・業種追加をしたい
このようなご希望があったとして、以前は証明するべき経験年数が足りずにできなかったけど、今ならできる可能性があります。
新規で建設業許可を取るときには、社長様ご自身の経験が足りずに、経験がある方を役員として招き入れるケースは結構多くあると思います。しかし、社長様ご自身の経験が年数を満たすなら自分にしたい、とお考えの方は多くいらっしゃいます。この場合も、年数が経過すれば、変更することが可能になっていきます。
士業のつながりを有効に使っていただく
お客様からは、例えば「役員辞任登記をしたい」と司法書士さんに連絡が入るかもしれませんし、「業務拡大のために許可追加したいんだけど、前できなかったんだよね」と顧問税理士さんにお話があるかもしれません。
そんな時に関わる士業同志で連携が取れるのがベストです。
実際、士業同志のつながりがあると、「お客様がこうおっしゃってましたが、どうにかなりますか?」「何か必要ですか?」と素早く連絡が入り、漏れの無い対応が可能になります。
ブリジアスは、建設業許可・経審業務を専門としています。お気軽にご相談ください。