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2023.06.23   スタッフブログ

【宅建業】宅地建物取引士の資格登録について

【宅建業】宅地建物取引士の資格登録について

スタッフ笹森です。ブリジアスでは、建設業許可のお客様に限りではありますが、宅建業の申請も承っております。

宅建業許可の要件のひとつに「専任の宅地建物取引士」の配置がありますが、宅建業に従事する宅地建物取引士についてまとめました。

 

登録について

宅地建物取引士(以下「取引士」)として宅建業に従事しようとする方は、宅地建物取引士資格試験に合格後、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。

登録により取引士証が交付され、初めて宅建業に従事することができます。
(ただし、業務に従事する予定のない方は必ずしも登録の必要はありません。登録を受けなくても試験の合格自体は無効にはなりません。)

以下の①から③の条件をすべて満たす方が登録できます。

① 宅地建物取引士資格試験に合格している方
② 次の条件のいずれかを満たす方

・実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方

・登録実務講習を申請時から過去10年以内に修了した方

・過去10年以内に2年以上、国や地方公共団体などの出資法人における宅地または建物の取得、交換、処分業務に従事した方

③ 宅地建物取引業法第18条第1項の欠格事由に該当しない方

必要書類を提出後、登録までの標準的な日数は約30日間です。登録完了後、登録通知書が送られます。

取引証について

取引士証の交付には、上記、登録通知書をもっての申請が必要です。

宅地建物取引士証は、5年ごとに更新する必要があります。

更新について

更新にあたっては、宅地建物取引士証の有効期間満了前6ヶ月以内に実施される法定講習の受講を要します。
法定講習の受講申込時に、宅地建物取引士証の交付申請をし、法定講習受講後、現在交付されている宅地建物取引士証と引換えにより、新しい宅地建物取引士証が交付されます。(講習当日とは限りません。)

5年間の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、宅地建物取引士証の交付申請(更新手続き)を行わない場合には、交付を受けた都道府県に失効した宅地建物取引士証を返納しなければなりません。

留意事項

有効期限切れの場合は、宅地建物取引士としての業務が制限されます。従業員が有効期限切れの証で業務を行った場合は、宅地建物取引業者が監督処分を受ける可能性があります。

定期的な調査を行う行政もあり、この調査で宅地建物取引士証の有効期限切れが発覚し、行政から指導を受ける事例が増えているそうです。

取引士証の有効期間について定期的に確認し、更新忘れのないようご注意ください。

当社では宅地建物取引士資格登録の申請や更新手続きに関するサポートも行っておりますので、ご不明な点やお手続きについてお気軽にご相談ください。取引士としてのスムーズな活動をサポートいたします。

宅地建物取引士としての資格登録は、宅建業に従事するために必要な一歩です。正確な情報と手続きを把握し、有効期限を守ることで、信頼性の高い取引士としての活動を行うことができます。皆さまの宅地建物取引士としてのキャリアを応援いたします。

神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。建設業許可に合わせて宅建業の許可をご検討の場合はお気軽にご相談ください。

 

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