スタッフ笹森です。
石綿含有産業廃棄物(汚泥)とは
大気汚染防止法の改正等に伴い「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が改定され、全ての石綿含有建材が特定建築材料として規制対象となりました。(令和3年4月1日適用)
これにより、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が規制対象となり、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものについて、「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」として取り扱われる場合があることが明記されました。
このため、産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物を含む「汚泥」を取り扱うためには、産業廃棄物収集運搬業許可証の産業廃棄物の種類において、「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む)」の記載が必要です。
手続きは許可行政庁によって異なる
事業範囲変更許可申請が必要となるかは、現在有する許可品目によって、また許可行政庁によっても異なります。
近隣の行政の対応をご案内します。※積み替え保管なしの場合
現在「汚泥」の許可を有する
- 令和3年12月31日において、次のいずれにも該当する収集運搬業者は、「石綿含有汚泥」の許可を有するものとする。
ア:石綿含有産業廃棄物(品目は問わない)に係る収集運搬の許可を有している。
イ:「汚泥」に係る収集運搬の許可を有している。
ウ:「石綿含有汚泥」の収集運搬を行う意思を有している。
許可証の書換えは更新申請の際、更新の前に書換えを希望の場合は変更届で対応。(神奈川県) - 『廃プラスチック類』『がれき類』または『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』について「石綿含有産業廃棄物も含む」として申請していた場合、手続き不要。
更新の際には運搬容器の確認あり。(東京都) - 令和3年8月10日以降に申請する最初の更新までの期間であれば、「変更届」により許可証の書換えを行う。(栃木県)
- 令和3年6月以前に特別管理産業廃棄物収集運搬業の「廃石綿等」を取り扱う許可を有しており、かつ、産業廃棄物収集運搬業の「汚泥」を取り扱う許可を有している場合については、「変更届」により、産業廃棄物収集運搬業許可証の産業廃棄物の種類に「汚泥(石綿産業廃棄物を含む)」の記載を行う。(千葉県)
いずれも、汚泥の限定がある場合は、上記の変更届で限定の解除を行うことはできません。
現在「汚泥」の許可をもたない
『廃プラスチック類』『がれき類』または『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』について「石綿含有産業廃棄物も含む」として申請していた場合でも、「変更許可申請」により『汚泥』の追加が必要となります。
行政によっては、産業廃棄物の「汚泥」の許可を有さない者であっても、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有している場合に限り、「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取り扱うことがでる期間を設けています。
※経過措置期間後も引き続き「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」を取り扱う場合は、変更許可申請が必要です。
行政により対応が異なるのはなぜ??
水銀使用製品産業廃棄物等の申出は各県で概ね同様の内容でしたが、今回の対応は行政ごとに異なります。水銀使用製品産業廃棄物は、廃棄物処理法の改正に伴う、新たに廃棄物の種類の追加であったため、手続内容は環境省の通知等に基づく共通のものでした。一方、今回は特定の廃棄物について、廃棄物の種類の解釈に変更があったものであり、必要な手続について行政ごとに違いが生じたようです。(参照:栃木県HP)
運搬容器について
石綿含有産業廃棄物を含む『汚泥』は、耐水性プラスチック袋等により二重梱包を行うことが必要となります。排出者が梱包したものを、破砕しないよう運搬することが求められます。
ドラム缶に入れ密閉して運搬することが望ましいですが、ドラム缶をお持ちでない場合は、梱包を破砕しないよう十分な配慮のもと運搬しましょう。
まとめ
産廃の許可申請は、年々細かな対応が必要となっております。また「排出元」と「運搬先」それぞれの行政の最新の許可のポイントをチェックする必要があります。
神奈川県横浜市の行政書士法人ブリジアスは、建設業に特化した行政書士法人です。産廃許可申請も多数承っております。お気軽にご相談くださいませ。